医科新点数Q&A(2020年5月25日号)

医科新点数Q&A

4月の点数改定にかかわる質疑応答を紹介します。
医学管理等 婦人科特定疾患治療管理料
Q1.新設された婦人科特定疾患治療管理料は、初診時から算定できるのか。
A1.初診時には算定できない。また、初診日と同一月にも算定できない。
ただし、初診日の属する月の翌月以降に指導すれば算定できるので、例えば5月29日に初診料を算定した場合、管理料は6月1日以降に算定できる。

Q2.婦人科特定疾患治療管理料の施設基準の医師の要件に係る「器質性月経困難症の治療に係る適切な研修」とは、具体的に何が該当するのか。
A2.現時点では、日本産科婦人科学会又は日本産婦人科医会の主催する器質性月経困難症に対する適正なホルモン療法等に係る研修が該当し、7月以降、e-ラーニングでの講習が予定されている。

検査(微生物学的検査)
D017 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査

Q3.複数の部位について細菌顕微鏡検査を行う場合、同一菌種を疑うのであれば、それぞれの部位について算定できなくなったのか。
A3.その通り。主たる部位又は1カ所のみの算定となった。
従前は同一起因菌を疑った場合であっても、部位が異なればそれぞれの部位について算定できたが、今次改定からは算定できなくなった。

Q4.3について、例えば足白癬と爪白癬を疑い、それぞれの部位から検体採取して検査した場合も、一方しか算定できないということか。
A4.その通り。一方しか算定できない。

Q5.同日に別菌種の感染症疑いで、それぞれ別の部位から検体採取して検査した場合は、それぞれの部位について算定できるのか。
A5.それぞれ算定できる。

リハビリテーション
Q6.今次改定で「署名又は記名・押印を要する文書については、自筆の署名(電子的な署名を含む)がある場合には印は不要である」とされたが、リハビリテーション実施計画書もこの取り扱いとなるのか。
A6.リハビリテーション実施計画書もこの取り扱いとなり、自筆の署名があれば印は不要である。

Q7.リハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書の説明について、理学療法士等のリハビリスタッフが患者や家族に説明し、同意を得ることでよいか。
A7.リハビリスタッフの説明ではなく、医師による説明が必要である。

Q8.リハビリテーション総合計画評価料を算定する患者については、リハビリテーション総合実施計画書(別紙様式23)を作成することで、リハビリテーション実施計画書(別紙様式21)として取り扱ってよいか。
A8.従前どおり、リハビリテーション総合実施計画書をリハビリテーション実施計画書として取り扱ってよい。

ページ
トップ