医科新点数Q&A(2020年5月15日号)

医科新点数Q&A

4月の点数改定にかかわる質疑応答を紹介します。

外来栄養食事指導料1
Q1.外来化学療法加算を算定している患者に対しての栄養食事指導について、化学療法を入院で開始し、その後、化学療法を外来に変更した場合、外来栄養食事指導料の「初回」の指導料を算定することはできるか。
A1.化学療法を入院で開始した患者であっても、外来栄養食事指導料の実施が初めてであり、30分以上、療養のため必要な栄養の指導を実施した場合であれば算定できる。

小児科外来診療料
Q2.2020年度改定で、院内処方を行わない場合は「1.処方箋を交付する場合」の点数を算定することとされたが、当該月内に下記の組み合わせで診療した場合はそれぞれどのように算定することになるか。
 (1)処方箋を交付した日と院内処方の日が混在する
 (2)当該月内に診療はしたが院外・院内とも投薬はしていない
 (3)投薬をしていない日と院内処方の日が混在する
A2.当該月内に院外処方箋を交付した日がある場合は「1.院外処方箋を交付する場合」の点数を算定する、という改定以前からの通知は変更されていないので、下記のとおりとなる。
 (1)全て「1.処方箋を交付する場合」で算定する
 (2)全て「1.処方箋を交付する場合」で算定する
 (3)投薬をしていない日は「1.処方箋を交付する場合」、院内処方の日は「2.1以外の場合」をそれぞれ算定する

在宅自己導尿指導管理料の特殊カテーテル加算
Q3.特殊カテーテル加算について、同一月に再利用型カテーテルと間歇導尿用ディスポーザブルカテーテルを併用している場合、併算定できるか。
A3.主たるもののみ算定する。なお、再利用型カテーテルと間歇バルーンカテーテルを併せて使用している場合も同様に、主たるもののみ算定する。

人工腎臓
Q4.エリスロポエチン、ダルベポエチン、エポエチンベータペゴル及びHIF-PH阻害剤のいずれも使用しない患者においては、J038人工腎臓のうち、どの点数を算定するのか。
A4.慢性維持透析を行った場合1、2又は3のうち、イ、ロ又はハのいずれかを算定する。

経皮的シャント拡張術・血栓除去術
Q5.「1.初回」は3月に1回に限り算定するとあるが、この3月とは算定した日を含め、当該算定日から90日を指すのか。
A5.その通り。
※例…4月15日に「1」を算定した場合、次に「1」を算定できるのは90日後の7月14日以降となる。

回復期リハビリテーション病棟入院料
Q6.回復期リハビリテーションを要する状態の規定から、発症後、手術後又は損傷後の期間に係る規定が削除されているが、当該要件は、2020年4月1日以降に回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する病棟に入棟する患者に限り適用されるのか。
A6.発症、手術又は損傷の時期によらず、2020年4月1日以降に入棟している患者に適用される。

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