2020年度歯科診療報酬改定情報(12)

疑義解釈通知(4)(抜粋)

 2020年5月7日付で発出された事務連絡より、愛知県保険医協会が抜粋して作成した。なお、全文は厚生労働省のホームページで公開されているので、そちらも参照いただきたい。

【歯科疾患管理料】


(問)歯科疾患管理料の長期管理加算について、健診等からの移行で初診料の算定がなく、診療開始日から6月を超えて歯科疾患の管理及び療養上必要な指導を行った場合は、当該加算は算定できるか。
(答)算定して差し支えない。

【小児口腔機能管理料、口腔機能管理料】


(問)小児口腔機能管理料の注1に、「歯科疾患管理料又は歯科特定疾患療養管理料を算定した患者」と規定されているが、前月以前にいずれかの管理料の算定があれば、同月に算定がなくとも小児口腔機能管理料を算定できるか。また、口腔機能管理料についてはどうか。
(答)いずれの管理料も算定して差し支えない。

(問)小児口腔機能管理料の注1に、「歯科疾患管理料又は歯科特定疾患療養管理料を算定した患者」とあるが、歯科疾患管理料又は歯科特定疾患療養管理料と併算定ができない周術期等口腔機能管理料等を算定している場合であって、歯科疾患管理料又は歯科特定疾患療養管理料の要件を満たす場合は小児口腔機能管理料を算定できるか。また、口腔機能管理料についてはどうか。
(答)いずれの管理料も算定できない。

【新製有床義歯管理料】


(問)新製有床義歯管理料の「2 困難な場合」について、総義歯又は9歯以上の局部義歯の装着を行う場合には、咬合関係に関わらず算定してよいか。
(答)算定して差し支えない。

(問)新製有床義歯管理料の「2 困難な場合」について、新義歯の対顎に総義歯又は9歯以上の局部義歯が装着されている場合、新たに義歯を装着する義歯の歯数に関わらず算定できるか。
(答)9歯未満の局部義歯を新製する場合には算定できない。

【歯科口腔リハビリテーション料】


(問)歯科口腔リハビリテーション料1の留意事項通知(2)に、「「1のロ 困難な場合」とは、新製有床義歯管理料の(3)に掲げる場合をいう。」とあるが、既に装着されている有床義歯を含めて判断するのか。
(答)そのとおり。

【歯周病検査】
(問)「歯周病検査」の留意事項通知(9)に、「やむを得ず患者の状態等により歯周ポケット測定等が困難な場合は、歯肉の発赤・腫脹の状態及び歯石の沈着の有無等により歯周組織の状態の評価を行い、歯周基本治療を開始して差し支えない。」と示されているが、歯周ポケットの値を測定せずに歯周病安定期治療(Ⅰ)や歯周病重症化予防治療は算定できるか。
(答)算定できない。それぞれの治療を開始するにあたり歯周病検査は必要である。

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