新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱い

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱い

 この間、厚労省から事務連絡が出され、4月8日以降に新型コロナウイルス感染症患者(疑いを含む)に対する診療を行う場合は、院内トリアージ実施料が算定できるようになり、4月10日以降は電話再診時に算定できる医学管理料の変更と電話による初診及び処方も算定できるようになりました。
  また、4月22日以降は、電話再診時において通院・在宅精神療法を行った場合に、医学管理料が算定できるようになりました

  4月24日付けで、会員の先生方にFAXにてお送りした内容についてホームーページに掲載しました。

 詳細はこちらをご参照ください。

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