2020年歯科診療報酬改定情報(10)

歯科疑義解釈(2)およびレセプト記載要領(抜粋)

 2020年3月27日付、3月30日付で発出された各事務連絡より、愛知県保険医協会が抜粋して作成した。なお、各事務連絡の全文は厚生労働省のホームページで公開されているので、そちらも参照いただきたい。

○疑義解釈

【小児口腔機能管理料、口腔機能管理料】

(問) 留意事項通知の「当該管理計画に係る情報を文書により提供し、提供した文書の写しを診療録に添付する。」について、同月に歯科疾患管理料及び文書提供加算を算定している場合であって、口腔機能管理を含めた文書提供を行っている場合に、要件を満たすものと見なして差し支えないか。
(答)歯科疾患管理料の提供文書に、口腔機能管理に係る必要な情報が含まれる場合は差し支えない。

【象牙質レジンコーティング】

(問) 象牙質レジンコーティングの留意事項に「歯科用シーリング・コーティング材を用いてコーティング処置を行った場合に、1歯につき1回に限り算定する。」とあるが、具体的にどのようなものが該当するのか。
(答) 医療機器の一般的名称が「歯科用シーリング・コーティング材」であって、添付文書(又は取扱説明書)の使用目的上、象牙細管の封鎖が可能であることが記載されているものが該当する。

(問) 象牙質レジンコーティングについて、歯冠修復物が脱離し、再装着を行う場合に算定してよいか。
(答) 生活歯歯冠形成を行った場合に算定できるものであり、算定できない。

(問) 象牙質レジンコーティングについて、補綴物に対する歯冠形成から装着までの治療期間中に知覚過敏処置を行い、後日同一歯に対して、当該期間中に象牙質レジンコーティングを行った場合、算定できるか。
(答)算定できない。

○診療報酬明細書の記載要領に関する事項(下線部分が変更点)

【「管理・リハ」欄について】

 歯科疾患管理料は、「歯管」の項に点数を記載する。なお、フッ化物洗口指導加算、文書提供加算、エナメル質初期う蝕管理加算、総合医療管理加算及び長期管理加算は、項中の「+ 」欄にそれぞれ左から文書提供加算、フッ化物洗口指導加算、エナメル質初期う蝕管理加算、総合医療管理加算、長期管理加算の順に当該加算点数を記載する。

【「歯冠修復及び欠損補綴」欄について】

 「その他」欄について
(オ) レジンインレー、高強度硬質レジンブリッジ又は既製金属冠等、記載欄がない歯冠修復及び欠損補綴は、点数及び回数を記載する。なお、高強度硬質レジンブリッジ又は接着ブリッジの装着を行った場合の装着料は、加算を合算した点数及び回数を記載する。

(ク) 脱離した歯冠修復物の再装着は、点数及び回数を記載する。なお、それに伴い内面処理加算を行った場合は点数及び回数を記載する。

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