新型コロナウイルス 労務管理Q&A

 従業員から「発熱で休みます」と連絡がありました。賃金はどうすればいいですか。
 発熱などの症状があるため従業員が自主的に休む場合は、通常の病欠と同様に取り扱います。勤務を休んで療養することは本人のためにもなりますし、感染拡大の防止にもつながります。従業員とよく話し合って年次有給休暇を取得させるといいでしょう。
ただし、症状があることのみを理由に一律に休ませる場合は「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当し、休業手当を支払う必要があります。休業手当は平均賃金の60%とされていますが、厚労省は「従業員がより安心して休暇を取得できるために、60%を超えて(例えば100%)支払うことが望ましい」としています。事業主が支払った休業手当を助成する「雇用調整助成金」の制度を活用してください。(助成金については、保険医協会ホームページ内の「新型コロナウイルスの影響による休業・収入減少に対する助成・融資制度」のページを参照ください)

 従業員が新型コロナウイルスに感染して休ませる場合、賃金はどうしたらいいですか。
 院内感染などの場合を除き、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」には当てはまりませんので、休業手当を払う必要はありません。しかし、従業員が安心して療養できるよう、よく話し合って年次有給休暇を取得させてもいいでしょう。
協会けんぽなど被用者保険の被保険者であれば、療養のために働くことができなくなった日から起算して4日目から傷病手当金(標準報酬日額の3分の2)が支給されます。市町村国保・医師国保・歯科医師国保の場合は傷病手当金の支給について検討中です。

 診療した患者が新型コロナに感染していました。院長や従業員は濃厚接触者とはみなされず休診は指示されませんでしたが、自主的に数日間休診しようと思います。休業手当の支払いは必要ですか。
 休診を余儀なくされ従業員を休業させるとき、厚労省は「従業員とよく話し合って、従業員の不利益を回避するように努力することが大切」としています。質問の事例は「使用者の責に帰すべき事由による休業」と判断される可能性が高く、その場合は休業手当の支払いが必要です。

 患者が減っているので、従業員の一部を休ませることにしました。休業手当の支払いが必要とされていますが、年次有給休暇を取得させてもいいでしょうか。
 「使用者の責に帰すべき事由による休業」ですので休業手当の支払いが必要です。休業手当を支払い「雇用調整手当金」を活用しましょう。年次有給休暇は従業員が希望するときに与えるのが原則で、院長が一方的に取得させることはできません。

 休ませることにした従業員から「年次有給休暇を取得したい」と申し出がありました。受け入れてもいいでしょうか。
 従業員からの自主的な申し出であれば問題ありませんが、強制とみなされないよう十分留意しましょう。

※厚労省のホームページの「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」を参照願います。

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