休業保障
Q 新型コロナウイルス感染症に罹患し休業したら給付されますか。
A 新型コロナウイルス感染症は、給付の対象となる疾病に該当します。加入者自身が新型コロナウイルス感染症に罹患し、第三者の医師に受診以降6日間以上休業した場合に給付の対象となります。
Q 濃厚接触者として休業を余儀なくされた時は給付対象となりますか。
A 加入者自身の症状について、濃厚接触者として疑い病名(「新型コロナウイルス感染症の疑い」など)が付される場合、第三者の医師による医療証明書が提出されれば給付の対象となります。給付要件を満たすかの確認が必要ですので、休業保障担当までご連絡ください。
大型生命保険
Q 新型コロナウイルスに感染し、万が一死亡した場合には死亡保険金は給付されますか。
A 給付されます。
なお、コレラや腸チフスなど所定の感染症を直接の原因として保険期間中に死亡した場合は、「死亡保険金」に加え「災害保険金」が給付されます。しかし現時点で新型コロナウイルスは「災害保険金」の給付対象外です。過去に感染が拡大した「SARS」には、「災害保険金」の給付対象に追加された経過がありますので、保障内容に変更があった場合には紙面等でお知らせします。
また「入院給付金」は、不慮の事故によるものが対象となりますので、新型コロナウイルスによる入院では給付されません。
保険医年金
Q 患者の減少により運転資金が不足しています。保険医年金の積立金を一部受け取ることは可能ですか。
A 積立金の一部または全部を受け取ることが可能です。保険医協会共済部にご連絡ください。また、運転資金については、日本政策金融公庫が「無利子無担保融資制度」を実施しています。。(助成金については、保険医協会ホームページ内の「新型コロナウイルスの影響による休業・収入減少に対する助成・融資制度」のページを参照ください)
Q 保険医年金の月々の掛金をしばらく休むことはできますか。
A 月払掛金を口単位(1万円)で中断することが可能です。中断した掛金の再開も可能です。随時受付しています。保険医協会までご連絡ください。
Q 株価が下落していますが、保険医年金の受託生保会社はどのような運用をしているのですか。積立金や予定利率への影響はありませんか。
A 保険医年金は、生命保険会社と「拠出型企業年金保険」契約を締結して運営し、受託生保会社が「一般勘定」資産で運用しています。「一般勘定」型では、生保各社が設定する予定利率が最低保証されます。また運用方法については、株式の割合は低く、リスクの少ない公社債などで中長期に運用しています。保険契約者である保団連は適宜幹事会社からのヒアリングを行っていますが、予定利率の引き下げの議論はされていないと説明を受けています。
仮に予定利率が引き下げられる場合は、あらかじめ全加入者にご案内します。また、変更される予定利率が適用されるのは変更日以降の掛金に対してであり、変更日以前の積立金が削減されることはありません。
Q 万が一、受託生保会社が経営破綻した場合、積立金はどうなりますか。
A 保険医年金の引受保険会社は生命保険契約者保護機構に加入しており、万一破綻した場合は、生命保険契約者保護機構が責任準備金の9割を補償します。保険医年金はリスク分散のため、生命保険会社6社に委託していますので、万一破綻した場合でも積立金の9割以上が補償されます。