厚労省から「『診療報酬請求書等の記載要領等について』等の一部改正について」(令和2年3月27日付)が発出されたことに伴い、診療報酬明細書(レセプト)の記載要領が変更された。主な変更点は以下の通りだ。(この他、多数の点数で記載事項が追加されているので、4月下旬に会員にお送りする「新点数運用Q&Aレセプトの記載」を参照・活用していただきたい)
1.別表Ⅰ「診療報酬明細書の『摘要』欄への記載事項等一覧(医科)」において、診療行為や記載事項が大幅に追加・改定された。この改定については、2020年4月診療分(5月請求分)からレセプトの「摘要」欄への記載が求められる。
2.電子レセプト請求の場合に選択して入力するためのレセプト電算処理システム用コードが追加された。今回追加されたコードは、2020年10月診療分(11月請求分)から選択して入力する必要がある。そのうち多数のコードでは算定理由や算定開始日(年月日)のテキスト入力が求められている。
なお、2020年3月31日以前から適用されているコードについては、今年の9月診療分まで使用しても良い。
レセプトの「摘要」欄に記載することとされた事項をいくつか紹介する。
【検査】
・算定回数が複数月に1回又は年1回のみとされている検査を実施した場合は、前回の実施日(初回の場合は初回である旨)を記載することとされていたが、ほとんどの検査にコードが設定された。
・D215超音波検査の「2 断層撮影法(心エコーを除く)」の「ロ その他の場合」の「1 胸腹部」を算定する場合は、検査を行った領域を以下の「ア~カ」から選択して記載する。複数領域の検査を行った場合は、その全てを記載する。
ア 消化器領域
イ 腎・泌尿器領域
ウ 女性生殖器領域
エ 血管領域(大動脈・大静脈等)
オ 腹腔内・胸腔内の貯留物等
カ その他(具体的な臓器又は領域を記載する)
【画像診断】
・E001写真診断の「1 単純撮影」は、従来から記載していた撮影部位に加えて、四肢については左・右・両側の別を記載する。
・E001写真診断、E200コンピューター断層撮影(CT撮影)、E202磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)については、撮影部位を選択して記載する。
2020年4月21日