新型コロナウイルス感染症に係る取扱いについて
新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、慢性疾患等を有する定期受診患者等に対して、電話再診等での診療と処方箋交付ができる旨の厚労省事務連絡が2月28日付で出されたことに関連して、診療報酬上の取扱いに係る厚労省事務連絡が発出された。その内容を紹介する。
【令和2年3月12日 厚生労働省保険局医療課 事務連絡】 ※一部改変
「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その5)」
Q1 2月28日付事務連絡の「1」にあるように、慢性疾患等を有する定期受診患者等について、医師が電話や情報通信機器を用いて診療し医薬品の処方を行った場合、保険医療機関は、電話等再診料、調剤料、処方料、調剤技術基本料を算定できるか。
A1 算定できる。
Q2 2月28日付事務連絡の「1」の場合であって、過去3カ月以内に在宅療養指導管理料を算定した慢性疾患等を有する定期受診患者等について、医師が電話や情報通信機器を用いて診療し、患者又は患者の看護に当たる者(以下、「患者等」という)に対して、療養上必要な事項について適正な注意及び指導を行い、併せて必要かつ十分な量の衛生材料又は保険医療材料を支給した場合に、在宅療養指導管理料及び在宅療養指導管理材料加算を算定できるか。
A2 衛生材料又は保険医療材料を支給した場合に限り、在宅療養指導管理料及び在宅療養指導管理材料加算を算定できる。この場合、在宅療養の方法、注意点、緊急時の措置に関する指導等の内容、患者等から聴取した療養の状況及び支給した衛生材料等の量等を診療録に記載すること。また、衛生材料又は保険医療材料の支給に当たっては、患者等に直接支給すること。ただし、患者の看護に当たる者がいない等の理由により患者等に直接支給できない場合には、当該理由を診療録に記載するとともに、衛生材料又は保険医療材料を患者に送付することとして差し支えない。この場合において、当該患者が受領したことを確認し、その旨を診療録に記載すること。
※3月27日付で事務連絡「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その7)」が発出された。電話や情報通信機器を用いた診療を行う以前より、特定疾患療養管理料等を算定していた患者に対して、電話再診等により当該診療計画に基づく管理を行う場合は、特定疾患療養管理料等に新設された「情報通信機器」を用いた場合の点数(月1回・100点)を算定できることとされた。
なお、対象となる「特定疾患療養管理料等」は、特定疾患療養管理料、小児科療養指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、糖尿病透析予防指導管理料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、生活習慣病管理料等であり、オンライン診療料の届出を行っていない医療機関でも算定できる。