保険請求Q&A(2019年10月5日号)

保険請求Q&A

 10月1日から実施された消費税引き上げにともない医療機関で必要な対応について、本紙9月15日付「保険請求Q&A」では、国税庁が発表している「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」を中心に解説した。9月25日付「健保だより」では、酸素の価格と酸素加算の取扱い等を紹介した。今回は、医療機関から寄せられている質問を中心に解説する。

10月1日に実施された消費税引き上げに伴う医療機関の対応について
Q1.消費税の引き上げに伴い診療報酬点数の改定が行われたが、薬価や材料価格の改定も行われたのか。
A1. いずれも改定された。8月19日付けで官報告示されており、厚労省ホームページ「令和元年度診療報酬改定について」で変更内容を確認することができる。

Q2.労災診療費算定基準も改定となるのか。
A2.初診料、再診料など、労災独自の診療費が設定されている項目に関して、若干の改定となる。次号で紹介する。

Q3.厚生局に報告している選定療養に係る料金に変更がある場合は、改めて報告を行う必要があるか。
A3.その通り。

Q4. 既に入院している患者に対しての差額室料やおむつ代の徴収額に変更のある場合は、改めて同意書を取り直す必要があるか。
A4.改めて同意書を取り直す必要がある。またその場合、院内掲示の内容等の修正も必要となる。

Q5.差額室料やおむつ代は、税別表示でもよいのか。
A5.消費税転嫁対策特別措置法により、2021年3月31日までの間は、税別表示でもよいこととされている。

Q6. 医療機関で物品販売等を行っている場合、医薬品および医薬部外品でないサプリメントや保健機能食品は軽減税率の対象になるか。
A6.対象になる。医薬品、医薬部外品に該当しない飲食物は軽減税率の対象となる。

Q7. 医療機関で物品販売等を行っている場合、医薬品および医薬部外品でない経口補水液や服薬ゼリーは軽減税率の対象になるか。
A7.問6と同様に、医薬品、医薬部外品に該当しない飲食物は軽減税率の対象となる。

Q8.自費入院の病院食は軽減税率の対象となるか。
A8.軽減税率の対象にはならない。また、保険診療、労災診療、交通事故の医療等に係る病院食の提供は従来通り消費税非課税となっている。

Q9.特定健診や市町村のがん検診についても料金の変更があるのか。
A9.増税に伴い料金が変更されると思われるので、各保険者等に確認が必要となる。

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