保険請求Q&A(2019年6月25日号)

保険請求Q&A(医科)

診療情報提供料
Q.1自院では検査又は画像診断の設備がないため、他の医療機関に対して診療状況を示す文書を添えて、その実施を依頼した場合は、診療情報提供料(Ⅰ)の算定はできるか。
A.1算定できる。
なお、他の医療機関に検査又は画像診断の判読も含めて依頼を行い、その結果について依頼元の医療機関に文書により情報が提供された場合には、他医療機関で診療情報提供料(Ⅰ)等を算定できるが、他医療機関が単に設備の提供にとどまる場合には、他医療機関では診療情報提供料(Ⅰ)・初診料・検査料・画像診断料の算定はできないため、医療機関間で費用の精算が必要となる。

Q.2他の医療機関での診療の必要を認め診療情報提供料(Ⅰ)を算定したが、同月に同じ医療機関の別の診療科に診療情報提供を行った場合は、診療情報提供料(Ⅰ)を2回算定できるか。
A.21回のみの算定となる。
診療情報提供料は紹介先医療機関ごとに算定するため、同月に複数医療機関に情報提供した場合はそれぞれ算定できるが、同一医療機関の場合は、診療科が異なっても1回の算定となる。

診療情報連携共有料
Q.3歯科医療機関で治療を行っている患者について、歯科医療機関からの求めに応じて自院での診療情報を文書で提供した場合、診療情報提供料(Ⅰ)と歯科医療機関連携加算を算定してよいか。
A.3診療情報提供料(Ⅰ)は、文書提供とともに他の医療機関への患者の紹介を行った場合に算定するとされているため、すでに歯科医院に通院している患者の場合は、加算も含め算定ができない。
この場合は2018年改定で新設された診療情報連携共有料(120点、3カ月に1回限度)を算定する。

訪問看護時の注射、検体採取について
Q.4訪問看護時に、医師の指示に基づいて、医師の診療日以外の日に行った点滴注射の費用は、どのように請求するのか。
A.4手技料は算定できず、以下のどちらかで算定する。
1)在宅患者訪問点滴注射管理指導料(訪問点滴)の算定要件を満たせば、訪問点滴と薬剤料の算定ができる。薬剤料は「(33)その他」に「訪点」と表示し算定し、点滴注射を行った日を「摘要」欄に記載する。
2)訪問点滴の算定要件を満たさなくても、在宅医療に規定されている注射薬を用いた場合に限り、薬剤料をレセプトの「(14)在宅」欄で算定できる。注射薬の使用日を「摘要」欄に記載する。

Q.5自院や訪問看護ステーション等の看護師に検体採取を医師が指示した場合、検体検査実施料、検体採取料を自院で算定できるか。
A.5検体採取料の算定はできず、検体検査実施料及び判断料は算定できる。この場合、レセプトの「(66)検査」の欄で請求し、検体採取の実施日を「摘要」欄に記載する。

衛生材料について
Q.6在宅療養指導管理料を算定する患者に使用するガーゼ等の衛生材料を医療機関が支給した場合、患者から実費徴収してもよいか。また、医師の指示で薬局が患者へ提供した場合は、実費で患者に請求ができるか。
A.6衛生材料は、患者から実費徴収することはできない。
薬局から提供された場合も患者からの実費徴収はできず、医療機関と薬局との合議により精算することになる。

ページ
トップ