歯科保険請求Q&A(2019年7月5日号)

Q1.下顎総義歯の新製後に、軟質裏装材による床裏装を算定できるか。

A1.原則として、義歯新製後1カ月以内は床裏装の算定ができません。ただし旧義歯に軟質裏装材を用いた床裏装を行っている場合は、義歯新製にあたり軟質裏装材を用いて総義歯を製作できます。その際の床裏装は、50/100の600点を算定します。

Q2.歯科用金属アレルギー患者に高強度硬質レジンブリッジ(HRBr)を製作する場合、適用できる部位や条件など気をつける点は?

A2.適用となるのは、上下顎の④5⑥と、⑤6⑦の部位です。7番の4歯残存による左右の咬合支持は、無くてもかまいません。医科医療機関から診療情報提供を受けてください。

Q3.精密触覚機能検査の施設基準を届け出ている歯科医師の指導のもとで、別の歯科医師が同検査を行った場合は、算定できるか。

A3.精密触覚機能検査は、届出した歯科医師以外が行った場合は算定できません。当初の届出とは別の歯科医師が精密触覚機能検査を行う場合は、施設基準の変更が受理されてから算定してください。

Q4.歯科衛生士の居宅療養管理指導費を算定した場合、医療保険の歯科疾患在宅療養管理料(歯在管)を算定したとみなすことはできるか。

A4.「歯科衛生士の居宅療養管理指導費」を算定しても、歯在管を算定したとはみなされません。「歯科医師の居宅療養管理指導費」の管理計画に、歯在管の管理計画を含めて算定した場合に限って、歯在管のみなし算定が認められます。

Q5.全盲の患者に対して、診療のたびに歯科診療特別対応加算を算定できるか。

A5.全盲であるだけで、歯科診療特別対応加算の対象となるかは判断できません。歯科診療特別対応加算の算定対象となる患者とは、体幹の安定が得られない、開口保持ができない、治療協力が得られない、頻繁に治療の中断が必要、家族の援助が必要などといった状況・状態が具体的に通知で例示され、これらに準じた状態も対象となります。算定にあたっては、その日の患者の状態をカルテに記載してください。

Q6.睡眠時無呼吸症候群の口腔内装置は、咬合採得料が算定できるか。

A6.睡眠時無呼吸症候群の口腔内装置1は咬合採得料が算定できますが、睡眠時無呼吸症候群の口腔内装置2は咬合採得料が算定できません。

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