健保だより(2019年4月15日号)

外来維持期リハビリの4月以降の取扱い

 3月5日号の健保だよりでお知らせしたとおり、要介護・要支援者の外来維持期リハビリテーションの経過措置は3月末で終了し、4月1日以降は原則として算定できなくなりました。
 4月以降の取扱いについて、厚生労働省から通知が発出されたので紹介します(保医発0308第1号)。

1.2019年3月中に維持期リハビリテーション料を算定している患者が、3月中に別の施設で介護保険のリハビリテーションを併用する場合に限り、5月まで引き続き維持期リハビリテーション料を1カ月7単位まで算定できます。
ただし、この取扱いは4月以降に介護保険のリハビリテーションを利用開始する患者には適用されないので注意してください。

2.維持期リハビリテーション料を算定していた患者が、介護保険のリハビリテーションを希望する場合、当該患者を担当する居宅介護支援事業所等に対して介護保険のリハビリテーションサービスが必要である旨を指示します。
維持期リハビリテーション料を算定している患者の同意を得て、介護事業所と連携し、居宅サービス計画等の作成を支援し、介護保険のリハビリテーションへと移行した場合はB005-1-3介護保険リハビリテーション移行支援料(500点・1回限り)を算定できます。(※上記1.の医療保険と介護保険のリハビリテーションを併用する期間は算定できません)

 また、2019年3月までの間に維持期リハビリテーション料を算定していた医療機関が4月1日以降、新たに介護保険のリハビリテーション事業所の指定を受けようとする場合は、2019年9月30日までに届け出れば、2019年4月1日に遡って指定があったとみなされます。介護給付費の算定に係る体制等についても、2019年4月時点で算定要件を満たしていれば、同様の取扱いとされます。
 さらに、2019年4月1日以降に通所リハビリテーション事業所の指定を受けた医療機関について、それまで維持期リハビリテーション料を算定していた患者が1時間以上2時間未満の指定通所リハビリテーションを利用開始した場合は、実際の通所リハビリテーションの提供時間が1時間未満であっても2019年9月30日までは「1時間以上2時間未満の場合」の単位数を算定できる取扱いとなります。
 (平成31年3月15日「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.9)」厚生労働省老健局老人保健課)

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