10連休後の介護サービス請求の提出期限延長

 今年の4月27日から5月6日までは、10日間連続の休日となります。このため4月の介護サービス提供分の請求書を国保連合会に提出する期限が、5月13日(月)までに延長されます。
 なお、診療報酬の請求については、提出期限の延長が示されていません(4月9日現在)。

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