健保だより(2019年4月5日号)

4月~5月の長期連休における診療報酬等の取扱い

<薬剤の投与、処方箋交付について>
・投与日数に制限のない薬剤については、通常通りレセプトの「摘要」欄に注記する必要はなく、医師の予見する範囲で投与することができます。
・1回の処方で投与できる日数が14日に制限されている薬価収載1年以内の新薬、麻薬、向精神薬であっても、連休中にかかる投与をする場合、1回30日分を限度に投与することができます。その場合は、レセプトの「摘要」欄に「ゴールデンウィークにかかる」旨の注記が必要です。院外処方箋を交付する場合は、処方箋の「備考」欄にも記載します。
・投与日数制限が30日の薬剤は、30日を超えての投与はできませんのでご注意ください。
・院外処方箋の交付にあたって、予め通常の処方箋の使用期間(4日以内)を超えて調剤を受ける必要がある場合は、「処方箋の使用期間」欄に年月日を記載して使用期間の延長をしてください。
<休日加算等の取扱い>
・4月28日から5月6日は休日の取扱いとなります。なお、休日加算は、緊急および急病等で受診があった場合に算定できますが、定期的な受診の場合は算定できませんのでご留意ください。
 【この期間が休診日の場合】
・深夜においては深夜加算、その他の時間は全て休日加算の対象となります。
 【この期間に診療日を設けている場合】
(1)休日診療体制を保健所・市町村等に提出し、ホームページで告知され救急対策事業として位置づけられる場合、緊急および急病等で受診した患者に診療を行えば、深夜を除く時間が全て休日加算の対象となります。
(2)上記以外の医療機関の場合、時間外の診療は休日又は深夜加算の対象となりますが、診療時間内の診療は休日加算の算定ができません。ただし、夜間・早朝等加算の施設基準を満たしている医療機関については、標榜時間内の診療は夜間・早朝等加算が算定できます。
 

(3)小児科又は小児外科を標榜している医療機関が6歳未満の乳幼児を診療した場合は、標榜時間内の定期的な受診でも休日加算を算定できます。
 

(4)人工腎臓を実施する医療機関において、日曜日(4/28、5/5)以外の祝日に行う計画的な人工腎臓については、人工腎臓の時間外・休日加算の算定ができます。(詳細は「保険診療の手引」P941を参照ください)

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