歯科保険請求Q&A(2019年4月5日号)

Q1.小児保隙装置をバンドループで製作した場合、咬合採得の算定はできるか。

A1.バンドループの場合は、算定できません。咬合採得が算定できるのは、クラウンループの場合です。

Q2.歯科疾患管理料(歯管)の加算点数で、Ce管理加算と口腔機能管理加算を同日に併算定することはできるか。

A2.Ce管理加算と口腔機能管理加算は同日の併算定ができます。

Q3.診療情報連携共有料(情共)を算定したのちに、照会した医療機関とは別の医療機関に患者を紹介した場合、診療情報提供料Ⅰ(情Ⅰ)が算定できるか。

A3.算定できます。情共で診療状況を照会した医療機関と、情Ⅰで患者を紹介した医療機関が異なる場合は、それぞれ算定できます。

Q4.永久歯が先天性欠損の場合、乳臼歯に対してCAD/CAM冠の算定はできるか。

A4.永久歯先欠の乳臼歯に対するCAD/CAM冠は算定できません。硬質レジンジャケット冠であれば、算定できます。

Q5.周術期等口腔機能管理料Ⅰ(周Ⅰ)を算定した場合、管理報告書は患者と病院の双方に渡すのか。また、病院に管理報告書を提出した場合、情Ⅰが算定できるのか。

A5.周Ⅰを算定した場合、算定要件としての管理報告書の提供は、患者に対してだけです。そのうえで、患者を紹介してきた医科医療機関に対しても管理報告書を提供していただくことが、医科歯科連携の観点から望ましいと考えられます。ただし、この場合に情Ⅰを算定することはできません。

Q6.歯科標榜の無い病院へ訪問診療を行う場合に気をつけることはないか。

A6.病院に入院中の患者に対しては、医療保険の在宅歯科医療推進加算と介護保険の居宅療養管理指導費の算定ができません。

Q7.自費のインプラント上に、保険のブリッジを装着することはできるか。

A7.インプラント上のブリッジは、保険診療では算定できません。

Q8.8番が残存しており8番を鉤歯として7―7の総義歯を製作すると、どのような算定となるか。

A8.8番を鉤歯とした場合は、14歯の部分床義歯として算定します。8番を鉤歯としなかった場合は、総義歯として算定できます。

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