保険請求Q&A(2019年3月25日号)

保険請求Q&A(医科)

2019年4月1日以降の維持期リハビリテーションについて
Q.1 2019年4月1日以降、要介護・要支援の認定を受けた外来患者への維持期リハビリテーション料は算定できなくなるのか。
A.1 そのとおり。ただし、2019年3月中に維持期リハビリテーション料を算定している患者が、別の施設で介護保険のリハビリテーションに移行した場合、介護保険のリハビリテーションの利用開始日を含む月の翌々月まで、引き続き維持期リハビリテーション料を1月7単位まで算定できる。

2019年3月31日まで経過措置のある施設基準等
Q.2 2019年4月1日以降の算定において、注意が必要な点数には何があるか。
A.2 表(1)を参照。
 

Q.3 2019年4月1日以降の算定において、改めて届出が必要な点数には何があるか。
A.3 表(2)を参照。
 

 なお、2019年4月9日までに届出書が提出され、同月末までに受理されているものについては、同月1日に遡って算定できる。

※その他の注意が必要な点数については、平成31年2月19日付の厚労省事務連絡「平成30年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準等の取扱いについて」を参照。

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