保険請求Q&A(2019年2月5日号)

保険請求Q&A(医科)

 特別養護老人ホーム等入所者の医療にかかわる質疑応答を紹介します。なお、詳細は協会発行の「保険診療の手引」1183頁以降を参照ください。

Q.1 特養ホーム入所者に対して、計画的に訪問診療した場合、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)を算定することはできるか。
A.1 特養ホームの配置医師、配置医師以外にかかわらず、以下のいずれかに該当する場合に限り算定できる。
(1)末期の悪性腫瘍である患者
(2)看取り介護加算の施設基準に適合している特養において、支援診・支援病または協力医療機関の医師により、死亡日から遡って30日間に行われた訪問診療の場合

 なお、施設入居時等医学総合管理料の算定も同様である。

Q.2 特養ホーム入所者に対して、在宅療養指導管理料を算定することはできるか。
A.2 特養ホームの配置医師以外の場合は、在宅療養指導管理料は算定できる。
 配置医師の場合は、下記を除き在宅療養指導管理料の算定はできない。
(1)退院前在宅療養指導管理料
(2)在宅経腸投薬指導管理料
(3)在宅腫瘍治療電場療法指導管理料
(4)在宅経肛門的自己洗腸指導管理料

 なお、在宅療養指導管理材料加算や、在宅の薬剤・特定保険医療材料の算定は、配置医師かどうかにかかわらず算定できる。

Q.3 特養ホームの看護師に対して、点滴や処置等を指示し実施された場合、どのような請求ができるか。薬剤料や特定保険医療材料は、どのようなものが対象となるのか。
A.3 特養ホームの看護師が行った医療行為については診療報酬の算定はできない。ただし、担当医師の指示により、診療日以外の日に施設の看護師が点滴又は処置等を実施した場合、在宅医療で規定された薬剤と特定保険医療材料の費用は、使用した分に限り算定できる。
 また、施設の看護師に検査のため検体採取等を指示し実施された場合は、検体採取料は算定できないが、検体検査実施料及び判断料を算定できる。
 これらの場合は、薬剤等が使用された日及び検体採取が実施された日をレセプトの「摘要」欄に記載する。 

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