歯科保険請求Q&A(2019年2月15日号)

Q1.歯科衛生士のみで訪問して、在宅等療養患者専門的口腔衛生処置(在口衛)を実施できるか。

A1.歯科衛生士のみで訪問した場合は、在口衛は算定できません。歯科衛生士のみで訪問して実施できるのは、訪問歯科衛生指導料または歯科衛生士居宅療養管理指導費のいずれかです。

Q2.4番が先欠している患者で、5番が4番のスペースに移動している場合に5番を支台歯とするブリッジは、5番をレジン前装冠で補綴できるか。

A2.レジン前装冠で補綴できます。摘要欄には、4番が先欠し5番が移動している旨を記載してください。

Q3.アフタ性口内炎は口腔粘膜処置の対象となるか。

A3.口腔粘膜処置の対象となるのは、再発性アフタ性口内炎の小アフタ型病変です。再発を繰り返していないアフタ性口内炎の場合は、対象ではありません。

Q4.歯冠部が近遠心、唇頬舌側歯質のうち3壁以上残存しており、レジンのみでその他コアをセットしたのちに、充填で修復することは認められるか。

A4.今回の診療報酬改定で、支台築造は全部被覆冠、4/5冠、3/4冠で歯冠修復を予定する場合に認められることになりました。そのため、充填での歯冠修復を予定する歯に対しては、歯冠部の歯質が3壁以上残存していても支台築造が認められません。

Q5.「血液凝固阻止剤投与中患者」に在宅総合医療管理加算(在歯総医)を算定する場合に、傷病名欄あるいは摘要欄に対象の患者であることを記載するのか。

A5.在歯総医の対象疾患を傷病名欄や摘要欄に記載する必要はありません。摘要欄には、情報提供元の医科医療機関名を記載します。医科からの情報提供文書が必要です。

Q6.医科から情報提供の依頼を受けて患者の医療情報を提供する場合、診療情報連携共有料(情共)は算定できるか。

A6.算定できません。
情共は歯科から医科に照会する場合に算定します。

Q7.東京の会社から、患者紹介をしたいので、患者の受入が可能であればFAXで返信してもらいたい、という文書が届いたがどのように対応すればよいか。

A7.患者紹介ビジネスを行っている会社と考えられます。実態があるか分かりませんので、返信はしないでください。先方と連絡を取ると、何らかのトラブルにあう可能性も考えられます。

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