保険請求Q&A(2018年11月15日号)

保険請求Q&A(医科)

在宅医療点数にかかわる質疑応答を紹介します。

在宅酸素療法指導管理料、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料(遠隔モニタリング加算)
Q.1 2018年の4月改定で、C103在宅酸素療法指導管理料、C107-2在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料に新設された遠隔モニタリング加算は、どのような場合に算定できるか。
A.1 在宅酸素療法はCOPD(慢性閉塞性肺疾患)の病期分類でⅢ期以上の患者、在宅持続陽圧呼吸療法又は持続陽圧呼吸療法(CPAP)を実施している患者を対象に、患者の同意を得た上で、対面による診療とモニタリングを組み合わせた診療計画を作成し、前回受診月の翌月から今回受診月の前月までの期間に、当該計画に沿って遠隔モニタリングを用いて指導を行った場合に、「在宅酸素療法指導管理料2(2,400点)」又は「在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2(250点)」を算定した月に、2月を限度に加算する。

Q.2 在宅酸素療法指導管理料、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の遠隔モニタリング加算について、「療養上必要な指導」は、電話等のリアルタイムの視覚情報を含まない情報通信機器を用いて指導を行った場合も算定できるか。
A.2 診療計画に沿ったモニタリング・指導を行い、患者から事前に合意を得ている場合に限り、電話等のリアルタイムの視覚情報を含まない情報通信機器を用いて当該指導を行った場合でも算定できる。ただし、原則としてはリアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な情報通信機器を用いたものが望ましい。

Q.3 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の遠隔モニタリング加算について、「療養上必要な指導」を医師以外が行った場合であっても、加算を算定できるか。
A.3 医師以外が指導を行った場合は、算定できない。

Q.4 遠隔モニタリング加算を算定するにあたり、カルテには何を記載するのか。
A.4 モニタリングにより得られた臨床所見等を記載する。必要な指導を行った際には、当該指導内容を記載する。

同一患家の取扱い(在宅患者訪問診療料、在宅時医学総合管理料)
Q.5 夫婦などの同一世帯(同一患家)において、同一日に複数の患者に訪問診療を行った場合は、それぞれに在宅患者訪問診療料(1)(833点)を算定するのか。
A.5 同一患家の複数の患者に、同一日に訪問診療を行った場合、それぞれに在宅患者訪問診療料(1)(833点)は算定できない。
 同一患家1人目は在宅患者訪問診療料(1)(833点)で算定し、2人目以降は再診料(72点)で算定する。

Q.6 同一世帯の夫婦など、同一患家の場合、在宅時医学総合管理料はどのように算定するのか。
A.6 それぞれの患者に対し、在宅時医学総合管理料の「1人の場合」を算定する。また、レセプトの「摘要」欄には同一患家である旨を記載する。

※この他、10月発行の「在宅医療点数の手引」でも多くのQ&Aを紹介しています。今後通知や疑義解釈などの情報が出された場合は、随時お知らせします。

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