2018年10月9日付で発出された事務連絡より、愛知県保険医協会が抜粋して作成した。なお、全文は厚生労働省のホームページで公開されているので、そちらもご参照いただきたい。
【CAD/CAM冠】
(問)歯の移植手術により、埋伏歯又は智歯を下顎第一大臼歯として移植した場合に、下顎第一大臼歯(移植歯)に対してCAD/CAM冠による歯冠修復は算定できるか。
(答)移植後の状態が安定している場合であって、CAD/CAM冠の留意事項通知(2)※に該当する場合においては差し支えない。なお、診療報酬明細書の摘要欄に移植の部位等(例:下顎右側智歯を下顎右側第一大臼歯に移植等、歯式でも可)を記載すること。
※留意事項通知(2)…CAD/CAM冠の算定についての通知で、歯科用金属アレルギー患者を含めて、CAD/CAM冠が適用となる部位を示している。