歯科疑義解釈通知(7)(抜粋)
2018年4月25日付で発出された事務連絡より、協会が抜粋して作成した。なお、全文は厚生労働省のホームページで公開されているので、そちらも参照いただきたい。
【歯科疾患在宅療養管理料】
(問)歯科疾患在宅療養管理料の留意事項通知(13)において、居宅療養管理指導費を算定した場合において歯科疾患在宅療養管理料を算定したものとみなすことができることが記載されているが、この場合において、当該管理料に係る文書提供加算、在宅総合医療管理加算、栄養サポートチーム等連携加算1又は栄養サポートチーム等連携加算2は算定できるか。
(答)いずれも算定できない。
【歯周病患者画像活用指導料】
(問)歯周病患者画像活用指導料について、留意事項通知(1)において、歯科疾患管理料、周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)等の管理料(以下、歯科疾患管理料等)を算定している患者に対して算定することとなっているが、歯周病患者画像活用指導料を算定する月に歯科疾患管理料等を算定していることが必要か。
(答)同一初診期間内に歯科疾患管理料等を算定していれば、同月に算定していなくても歯周病患者画像活用指導料を算定して差し支えない。
【暫間固定】
(問)暫間固定において、「外傷性による歯の脱臼を暫間固定した場合」について除去料が算定できる取扱いとなったが、この場合において除去料はどの区分により算定すればよいか。
(答)暫間固定装置の除去(1装置につき)により算定する。
【口腔内装置】
(問)口腔内装置の「イ 顎関節治療用装置」を「2 口腔内装置2」により製作する場合において、咬合採得は算定できるか。
(答)算定できない。