医科新点数Q&A・レセプト記載(2018年6月5日号)

医科新点数Q&A・レセプト記載

 4月からの新点数についての質疑応答ならびにレセプトの記載要領を紹介します。

【医学管理等】
診療情報提供料(療養情報提供加算)

Q.1 どういった場合に算定できるのか。
A.1 患者が入院する医療機関又は、入所する介護老人保健施設、介護医療院に対して文書で情報提供する際、患者の同意を得て、患者に対して定期的に訪問看護を行っている訪問看護ステーションから得た療養に係る情報を添付して紹介を行った場合に算定する。

Q.2 診療情報を提供する際に添付する、「訪問看護ステーションから得た療養に係る情報」とはどのようなものか。
A.2 訪問看護療養費の訪問看護情報提供療養費3において用いる様式(別紙様式4)で訪問看護ステーションから提供された文書。

Q.3 診療情報を提供する際に「訪問看護ステーションから得た療養に係る情報」として、訪問看護ステーションから提供された訪問看護報告書を添付した場合も療養情報提供加算は算定できるか。
A.3 算定できない。訪問看護報告書で記載されている内容だけではなく、継続した看護の実施に向けて必要となる、「ケア時の具体的な方法や留意点」又は「継続すべき看護」等の指定訪問看護に係る情報が必要である。

療養費同意書交付料
Q.4 レセプトの「摘要」欄記載について、4月以降変更はあるか。
A.4 従来の交付年月日に加え、同意書又は診断書の病名欄に記載した病名を記載する。

【在宅医療】
在宅患者訪問診療料

Q.5 在宅患者訪問診療料の在宅ターミナルケア加算に酸素療法加算(2,000点)が新設されたが、在宅酸素療法指導管理料と同月に算定できるか。
A.5 算定できない。酸素療法加算は、在宅酸素療法指導管理料の算定対象とならない悪性腫瘍と診断されている患者に対し、死亡月に在宅酸素療法を行っていた場合に算定する。

【検査】
検体検査実施料の経過措置

Q.6 2020年3月31日までに限って算定できる経過措置が設けられた検査があるが、従来通り算定してよいか。
A.6 当該期間は算定してよい。なお、2016年改定で求められていたような「他の検査で代替できない理由」のレセプト「摘要」欄への記載は必要ない。

【精神科専門療法】
通院・在宅精神療法

Q.7 通院・在宅精神療法において、これまでは、知的障害、認知症、心身症及びてんかんは、単独の病名では算定できず、対象精神疾患に伴い、当該疾患のため生活を営むことが著しく困難なものという要件があったが、精神科専門療法において「精神疾患」が定義されたことにより、単独の病名で算定できるようになったのか。
A.7 そのとおり。当該療法は、「精神疾患又は精神症状を伴う脳器質性障害」に対して行う治療方法とされたことから、これに該当する場合は対象となる。
 精神科専門療法において定義された「精神疾患」とは、ICD-10(国際疾病分類)の第5章「精神および行動の障害」に該当する疾病又は第6章に規定する「アルツハイマー<Alzheimer>病」、「てんかん」及び「睡眠障害」に該当する疾病である。

Q.8 初診料を算定する初診の日において通院・在宅精神療法を行った場合、診療に要した時間が30分を超えた時に限り算定する取扱いに変更はないか。
A.8 変更はない。

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