保険請求Q&A(医科)
リハビリテーション
【目標設定等支援・管理料】
Q.1 目標設定等支援・管理料は脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料又は運動器リハビリテーション料(以下、対象疾患別リハビリテーション)を算定している介護保険要介護・要支援の認定を受けている患者に対し、必要な指導等を行った場合に算定するが、初回の算定はそれぞれの対象疾患別リハビリテーションの起算日から算定日数上限の3分の1を経過した後でなければ算定できないのか。
A.1 初回算定日について要件はないので、対象疾患別リハビリテーションを算定開始した日以降であればいつでも算定できる。
ただし、それぞれの対象疾患別リハビリテーションの起算日から算定日数上限の3分の1を経過する前に指導等を行い目標設定等支援・管理料を算定していない場合、以降に行う対象疾患別リハビリテーションについて所定点数の100分の90に減算される。
Q.2 必要な指導等を行った場合、3月に1回に限り算定するとあるが、10月25日に初回を算定した患者の2回目の目標設定等支援・管理料はいつ以降算定できるか。
A.2 1月1日以降であれば算定できる。
3月は暦月で考えるので、算定した日の翌月以降3カ月目に入ればその月の1日以降算定できる。
Q.3 算定日数上限の3分の1を経過した要介護・要支援者が10月25日に対象疾患別リハビリテーションを行う場合、減算対象とならないために過去3カ月以内に目標設定等支援・管理料が算定されている必要があるが、いつ以降に算定されていれば良いのか。
A.3 この場合も暦月で考えるので、10月25日の場合は、溯って1月目になるのが9月であり、そこから3月目の7月1日まで遡ることができるので、7月1日から10月25日までの間に目標設定等支援・管理料を算定していれば減算にならない。
Q.4 対象疾患別リハビリテーションの起算日から算定日数上限の3分の1を経過した後、対象疾患別リハビリテーションの実施日の過去3月以内に目標設定等支援・管理料が算定されておらず100分の90に減算して算定することになった患者に対して、目標設定等支援・管理料を算定する指導を行えば、それ以降は減算せず算定できるのか。
A.4 減算せず算定できる。
目標設定等支援・管理料を算定した日以降3月の間は減算せず算定できる。
Q.5 要介護・要支援の認定を受けていた患者が認定の更新をせず、要介護・要支援者でなくなった場合、それ以降は目標設定等支援・管理料の算定対象から外れるのか。
A.5 算定対象ではなくなる。
要介護・要支援者でなくなるので指導等を行っても算定できない。また、算定日数上限の3分の1を経過した後であっても減算とならない。
検査
【微生物学的検査】
Q.6 ケジラミの検査で、毛髪を検体として塗抹顕微鏡検査を行う際、「D003糞便検査 2.糞便塗抹顕微鏡検査」となるか。
A.6 「 D017細菌顕微鏡検査 3.その他のもの」で算定する。
「D003糞便検査 2.糞便塗抹顕微鏡検査」は検体が糞便の場合に算定し、その他の検体で検査を行う際は「 D017細菌顕微鏡検査 3.その他のもの」となる。ケジラミの虫卵を見るか原虫を見るかは問わない。