歯科保険請求Q&A(2021.09.09一部修正)

【歯冠修復・欠損補綴】

Q1.1顎2床の義歯に対して、T.cond後、それぞれの義歯に床裏装を行った。
 T.condと床裏装の点数は、装置ごとの算定になるのか。

A1.T.condの算定は一顎単位ですので、装置ごとに110点を算定することはできません。
 床裏装は装置ごとの算定となりますので、義歯の歯数に応じた点数をそれぞれ算定してください。
 なお、病名は例えば、「65 56床下粘膜異常、MT(リソウ)」とし、「摘要」欄に1顎2床である旨を記載してください。

Q2.即時義歯を新製後、再度義歯を新製する場合は、どれくらい期間を空ければ良いか。

A2.原則は6カ月以上の経過が必要です。即時義歯は長期的に使用できるものをいい、暫間義歯ではありません。暫間義歯である場合は保険給付の対象外です。

Q3.未来院請求はいつまで遡れるのか?

A3.請求の時効は診療から5年です。ただし、未来院請求は概ね6カ月以内に行うことが望ましいとされています。

Q4.他院から自費のインプラント治療を予定する患者さんの「暫間義歯を作ってほしい」と紹介された。義歯の保険請求は可能か。

A4.自費のインプラント治療を前提として、暫間的に義歯を製作することは保険では認められません。

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