医科新点数Q&A(2016年4月25日号)

医学管理等、入院基本料等加算

 4月からの新点数について協会に多数寄せられた問い合わせを中心に質疑応答を紹介します。4月24日~28日に開催する「新点数運用説明会」会場にてお渡しする『新点数運用Q&A、レセプトの記載』(説明会欠席の医療機関にはその後郵送にてお届けします)もご参照ください。

医学管理
【外来栄養食事指導料】
Q.1 同一の保険医療機関において、ある疾病に係る治療食の外来栄養食事指導を継続的に実施している患者について、医師の指示により、他の疾病の治療食に係る外来栄養食事指導を実施することとなった場合、「初回」の指導料を新たに算定できるか。
A.1 算定できない。
 同一の保険医療機関において診療を継続している患者については、他の疾病に係るものであるかにかかわらず、「初回」の外来栄養食事指導料を算定できるのは1回に限られる。(平成28年3月31日厚労省 事務連絡)

Q.2 同一保険医療機関で、外来栄養食事指導料を算定した疾病の診療(複数の疾病について診療を受けている場合はその全ての診療)が終了した後に、他の疾病の診療を開始し、当該疾病に係る外来栄養食事指導を実施した場合には、「初回」の指導料を新たに算定することができるか。
A.2 算定できる。(平成28年3月31日厚労省 事務連絡)

Q.3 入院栄養食事指導を実施した患者が退院し、同一の保険医療機関において外来栄養食事指導を実施することとなった場合、その最初の外来指導時に「初回」の指導料を算定することはできるか。
A.3 外来栄養食事指導の実施が初めてであれば、「初回」の指導料を算定できる。(平成28年3月31日厚労省 事務連絡)

入院基本料等加算
【退院支援加算1】
Q.4 全ての病棟で要件を満たさなくても、一部の病棟で要件を満たせば、当該病棟において加算を算定できるか。
A.4 当該加算を算定することができる入院料を届け出ている病棟全てで要件を満たす必要がある。(平成28年3月31日厚労省 事務連絡)

Q.5 退院支援部門に、病棟配置されていない看護師又は社会福祉士を専従配置しなければならないか。
A.5 退院支援部門には専従の看護師または社会福祉士のいずれかを1人以上配置する必要がある。

Q.6 退院支援部門に社会福祉士を専従配置し、看護師を専任として配置した場合、専従の社会福祉士を、病棟の退院支援員として専任配置できるか。
A.6 退院支援部門に専従配置した場合、他の部署での専任配置はできない。
 この場合で、退院支援部門に専任配置された看護師を病棟の退院支援員として専任配置することはできる。

Q.7 専任の退院支援員は、算定するすべての病棟に配置しなければならないか。退院支援が必要な病棟のみへの配置でも良いか。
A.7 当該加算を届け出た医療機関の算定対象となる病棟すべてに専任の退院支援員(退院支援及び地域連携業務に専従する看護師又は社会福祉士)を配置する。
 なお、専任の看護師又は社会福祉士が配置される病棟は1人につき2病棟、計120床までとされている。

Q.8 各40床の病棟が3つある場合、病床数は合計で120床となるが1人の専任配置で良いか。
A.8 配置病棟は1人につき2病棟までとされているので、2人以上必要となる。

【地域連携診療計画加算】
Q.9 退院支援加算2を算定する医療機関でも地域連携診療計画加算を算定できるか。
A.9 算定できない。
 地域連携診療計画加算は退院支援加算1又は3を算定する医療機関医において要件を満たした場合に算定する。

Q.10 地域連携診療計画加算は、相手先の医療機関との間で地域連携診療計画が作成・共有されていれば、必ずしも相手先の医療機関が当該加算を算定していなくても算定できるか。
A.10 算定できる。(平成28年3月31日厚労省 事務連絡)

ページ
トップ