新点数Q&A(医科)
4月からの新点数についての質疑応答を本号より順次紹介します。4月下旬に保団連が発行する『新点数運用Q&A・レセプトの記載』にまとめて掲載するとともに4月24日~28日に開催する「新点数運用説明会」で、詳しく紹介します。
在宅医療
【在宅患者訪問診療料】
Q.1 同一日に単一建物で一人だけ訪問診療を行った場合は、「同一建物居住者以外の場合 833点」が算定できるのか。
A.1 算定できる。在宅患者訪問診療料は、訪問する同日に診察する患者数で考えるので、これまで通り1人のみであれば「同一建物居住者以外の場合 833点」を算定する。
Q.2 単一建物で複数の患者を訪問診療した場合であっても「同一建物居住者以外の場合 833点」を算定できる取扱いに変更があったか。
A.2 特定施設や認知症グループホームに入居する患者に対し、同一日に同一医療機関の医師3人を限度として医師単位で訪問診療した患者をカウントする取扱いが廃止された。
末期の悪性腫瘍と診断した後に訪問診療を行い始めた日から60日以内の患者、又は死亡日からさかのぼって30日以内の患者についての取扱いに変更はない。
【在宅時医学総合管理料(在医総管)・施設入居時等医学総合管理料(施設総管)】
Q.3 単一建物診療患者数は該当建物で訪問診療、往診で診療を行っているすべての患者を対象とするのか。
A.3 同一月内で在医総管又は施設総管を算定した患者が対象となる。在医総管又は施設総管を算定しない患者は含めない。
Q.4 単一建物診療患者数は在医総管・施設総管の点数の区分(別に定める状態の患者、それ以外の患者、訪問診療が月1回の患者)ごとに数えれば良いのか。
A.4 区分に係らず同一月内に在医総管又は施設総管を算定する患者の合計数で考える。
Q.5 今回、施設総管を算定することとなった対象施設に入所する患者を、4月も引き続き診療する場合、施設総管で算定することになるのか。
A.5 在医総管で算定する。
新たに施設総管の対象となった有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、認知症グループホームの居住者であって、2016年3月以前に当該施設において在医総管を算定した患者は、2017年3月までの間に限り、引き続き在医総管を算定できる。
投薬
【湿布薬の投与制限】
Q.6 入院外の患者に1処方につき70枚を超えて湿布薬を投薬した場合の制限が設けられたが、銘柄や規格が異なる場合はそれぞれで70枚以内であれば良いのか。
A.6 銘柄、規格が異なるものでも、すべて合算して考える。
Q.7 湿布薬の定義は。
A.7 湿布薬とは貼付剤のうち、薬効分類上の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤をいう。ただし、専ら皮膚疾患に用いるものは除かれる。
これらの分類から外れる貼付薬は今回の制限の対象とならない。
Q.8 湿布薬を投薬した場合、70枚以内であってもレセプト又は処方せんに投与総量の他、1日使用量又は投与日数を記載する必要があるのか。
A.8 投与枚数に係らず記載が必要。
湿布薬を投与した場合、その内訳について、レセプトの「摘要」 欄又は処方せんに所定単位当たりの薬剤名、湿布薬の枚数としての投与量を記載した上で、湿布薬の枚数としての1日用量又は投与日数を記載することとされた。
【外来後発医薬品使用体制加算】
Q.9 外来後発医薬品使用体制加算は、薬剤師がいない診療所でも算定できるか。
A.9 薬剤師の配置は必須ではない。
医師等が配置されている場合も、後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制などの情報を収集・評価し、その結果を踏まえ後発医薬品の採用を決定する体制が整備されていれば良い。
【処方せん】
Q.10 処方せんに、保険薬局が調剤時に残薬確認した場合の対応について、処方医が指示をする場合にチェックする欄が設けられたが、必ずチェックをする必要があるか。
A.10 必ずチェックする必要はない。
薬局で残薬確認の必要があると処方医が判断した場合に、処方せんにより薬局に指示を行う際に「保険医療機関へ疑義照会した上で調剤」「保険医療機関へ情報提供」いずれかの方法を指示するものである。