クラウン・ブリッジ維持管理料(補管または維持管)算定の留意点

クラウン・ブリッジ維持管理料(補管または維持管)算定の留意点

歯冠補綴物 ………………………100点
支台歯とポンティックの数の合計が
     5歯以下の場合(接着ブリッジを含む) …………………………330点
     6歯以上の場合 …………………………………………………440点
(1)補管は、東海北陸厚生局に届出を行った医療機関で、歯冠補綴物またはブリッジを製作し装着した場合に算定する。患者ごと、補綴物ごとの選択はできないため、対象となる全ての歯冠補綴物・ブリッジに算定する。

(2)補管は1装置につき、それぞれの装着日に算定する。

(3)患者には、補管の対象となる歯冠補綴物ごとに、医療機関名、開設者名、装着日、補綴部位、補管の趣旨などを明記した文書を交付する。ただし、同一日に複数の補綴物を装着した場合は、主たる補綴物の文書に集約して記載できる。交付した文書の写しをカルテに添付する。

(4)大臼歯の歯根分離後の連結冠・単冠修復は、小臼歯2歯で行うが、補管は1装置として100点のみの算定となる。

(5)補管を算定した日から2年以内に、当該補綴部位に新たな歯冠補綴物またはブリッジを再製作した場合、平行測定、顎運動関連検査などの補綴関連検査および支台築造印象、支台築造、歯冠形成、補診から歯冠補綴物またはブリッジの装着までの一連の費用は補管に含まれ算定できない。この場合、レセプトの「摘要」欄に「補管算定年月日」「装着物の種類」を記載する。

(6)補管中に当該補綴部位に対して行った充填の費用は算定できない。

(7)補管中に再製作するにあたって、歯内療法が必要な場合、除去料、歯内療法などの所定点数は算定できる。

(8)補管中の脱離再装着は、装着材料料のみ算定できる。この場合、カルテとレセプトの「摘要」欄に「部位」「装着物の種類」「補管算定年月日」「再着日」を記載する。

(9)補管算定日から、1年以上2年以内に隣在歯を抜歯し、ブリッジを製作する場合、理由書(「歯科保険診療の要点2010年8月版」P150参照)、模型(上下顎)、レントゲンフィルム(複製でも可)を東海北陸厚生局に提出し、適否の判断を求める。なお、隣在歯の抜歯理由が「外傷」や「腫瘍」等の場合が対象であり、「歯周疾患」を理由に抜歯した場合は事前承認の対象にならない。模型製作の費用は、基本診療料に含まれ算定できないが、レントゲンは診断用と提出用をそれぞれ算定できる。この場合はレセプトの「摘要」欄にその理由を記載する。

(10)補管の届出医療機関は、請求にあたって補管を算定しないものも含め全てのレセプトの「届出」欄の「補管」に○をつける。

【補管を算定しない(届出を行っていない)医療機関】
(1)補管を算定しない医療機関が、歯冠補綴物またはブリッジを製作した場合、平行測定、顎運動関連検査などの補綴関連検査および支台築造印象、支台築造、歯冠形成、補診から歯冠補綴物またはブリッジの装着までの一連の費用は、所定点数の70/100で算定する。

(2)歯内療法において加圧根充の加算は算定できない。

(3)レセプトの全体の「その他」欄に所定点数の70/100に相当する点数および回数を記載する。
 

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