歯科保険請求Q&A(2024年10月5日)

Q1.電話等による再診の場合、歯科外来診療医療安全対策加算(外安全)、歯科外来診療感染対策加算(外感染)、医療情報取得加算(医情)は算定できるか。
A1.算定できません。電話等による再診の場合、外安全、外感染、医情は加算できません。なお、明細書発行体制等加算についてはその都度算定できます。

Q2.8番が残存しており8番を鉤歯とした7―7の義歯を製作する場合、どのように算定するのか。総義歯として算定してよいのか。
A2.8番を鉤歯とした場合は、14歯の部分床義歯として算定します。
8番を鉤歯としなかった場合は、総義歯として算定します。

Q3.CAD/CAM冠・インレーの技工依頼を、届出している技工所とは違う別の技工所に出すことになった。その場合に変更の届出は必要か。
A3.必要ありません。技工所が変更になった場合や機器が変更になった場合、変更の届出は求められていません。

Q4.CAD/CAM冠用材料(Ⅴ)を大臼歯に使用する場合、咬合支持の条件はあるか。(※CAD/CAM冠用材料(Ⅴ)=PEEK冠)
A4.条件はありません。CAD/CAM冠用材料(Ⅴ)は、咬合支持の条件はなく大臼歯に使用できます。
なお、CAD/CAMインレーには、CAD/CAM冠用材料(Ⅴ)は使用できません。

Q5.歯科疾患在宅療養管理料(歯在管)を算定しているが、口腔機能低下症を有する患者に、口腔機能管理料(口機能)を別に算定できるか。
A5.別に算定できません。歯在管には、口腔機能の回復または維持・向上を目的とした管理が含まれているため、口機能は別に算定できません。
ただし、咀嚼能力検査1、咬合圧検査1、舌圧検査、口腔細菌定量検査2は別に算定できます。

Q6.介護保険の口腔連携強化加算は、歯科医療機関が算定できるか。
A6.歯科医療機関では算定できません。訪問介護や訪問看護、ショートステイなどのサービスを提供する事業者が口腔連携強化加算を算定します。

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