医科保険請求Q&A(2009年6月25日号)

【小児科外来診療料】

Q.

小児科外来診療料で小児科特例の場合は夜間の時間帯は標榜時間内でも時間外の算定ができるのか。
A.小児科特例では午後6時~10時は夜間の扱いとなるため、小児科外来診療料も時間外加算の点数を算定する。

【在宅患者訪問診療料】

Q.

頻回の訪問診療を14日行った後、通常の訪問診療を算定する場合、同じ週に既に3回の訪問診療がある場合は、その週は算定できないのか。
A.頻回の訪問診療が終わった後、改めて3回を限度に算定できる。

【在宅時医学総合管理料】

Q.

在宅時医学総合管理料を算定する場合、寝たきり患者処置指導管理料は算定できないが、鼻腔栄養や軟膏の処置薬剤などは算定できないのか。
A.処置指導管理に用いる薬剤、特定保険医療材料は在宅薬剤として算定できる。

【在宅患者訪問点滴管理指導料】

Q.

定期的に訪問診療を行っている患者に点滴の必要があり、訪問診療の日に点滴を行い、翌日のみ訪問看護で点滴を行う指示をした場合、訪問点滴注射管理指導料は算定できるか。
A.算定できない。訪問点滴注射管理指導は医師が3日以上の点滴の指示を行う場合であるので、3日未満の指示では算定対象とならない。この場合、訪問看護の日の点滴薬剤、点滴手技料も算定できない。

【救急搬送診療料】

Q.

往診先で様態が急変し、救急車を呼んで、医師が同乗して搬送した場合、往診料と救急搬送診療料は併せて算定できるか。
A.算定できる。

【特別養護老人ホーム入所者への点滴の指示】

Q.

特別養護老人ホームの看護師に入所者への点滴を依頼し、点滴薬剤を算定することはできるか。
A.算定できない。施設の看護師等に点滴の指示を行っても、薬剤も点滴注射料も算定はできない。

【トリガーポイント注射】

Q.

トリガーポイント注射を行う際に局所麻酔剤に加えてステロイド剤などを混注して算定することはできるか。
A.算定することができる。局所麻酔剤又は神経破壊剤以外の薬剤を混注する場合は医学的必要性を「摘要」欄に記載する必要がある。

【直腸の内視鏡的止血術】

Q.

内視鏡下で直腸出血の止血を行った場合はどの点数で算定するのか。
A.K654内視鏡的消化管止血術(4,315点)で算定する。

【アタマジラミ】

Q.

アタマジラミを顕微鏡で調べる場合は検査料が算定できるか。
A.微生物学的検査・細菌顕微鏡検査D017の3.その他のもの(25点)と微生物学的検査判断料(150点)で算定する。

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