健保だより ベースアップ評価料、マイナ保険証で資格確認できない時の取扱い(医科・歯科)

 外来・在宅ベースアップ評価料を4月以降も引き続き算定する場合や、マイナ保険証で資格確認ができない場合の取り扱いについて質問が寄せられている。
協会から東海北陸厚生局に問い合わせた内容や、厚労省が発出した事務連絡を元に紹介する。

(1)ベースアップ評価料
賃金改善計画書再届出までの期間(4~5月)も算定可能

 2024年度中に外来・在宅ベースアップ評価料を届け出た医療機関が4月以降も算定する場合は、賃金改善計画書を4月中に作成し、6月に厚生局へ再届出が必要になる。この場合4~5月は引き続き当該評価料を算定できる。なお、6月に賃金改善計画書の再届出ができなかった場合に、4~5月算定分をどのように取り扱うかは不明。
 また、2024年度の届出時に2年分(2024~2025年度)の賃金改善計画書を提出した場合でも、今年の6月に賃金改善計画書の再届出が必要となる。

(2)マイナ保険証で資格確認できない時の取扱い
「不詳」として請求する場合のレセプト「摘要」欄への記載事項
 マイナ保険証で患者の現在又は過去の資格情報を確認できず、「不詳」として請求する場合のレセプト「摘要」欄への記載事項は以下の通り。なお、「摘要」欄以外の記載は愛知保険医新聞2025年2月5日号「保険請求Q&A」を参照されたい。
1.「摘要」欄の先頭に「不詳」と記載(紙レセプトの場合は、上部欄外に赤色で不詳と記載)
2.「摘要」欄の不詳の下段に、以下①~⑦の全てについて、被保険者資格確認申立書に記載された事項を元に記載
(ⅰ)患者のカナ氏名
(ⅱ)保険種別
(ⅲ)保険者等名称 ※1
(ⅳ)事業所名 ※2
(ⅴ)住所(複数存在する場合は全て)
(ⅵ)連絡先
(ⅶ)患者への連絡を行った日付 ※3
 ※1 申立書の該当箇所が空欄の場合は、「保険者等名称記載なし」と記載する。
 ※2 申立書の該当箇所が空欄の場合は、「事業所名記載なし」と記載する。なお、申立書の保険種別が「後期」の場合は記載不要。
 ※3 受診後に医療機関から患者に対し、資格情報確認のための連絡をする必要がある。

保育士が園児を連れて医療機関を受診する場合等の取り扱い
 保育所等(保育所、認定こども園、幼稚園)で保護者に代わって、保育士等(保育士、保育教諭、幼稚園教諭等)が園児を連れて医療機関を受診する場合、園児のマイナ保険証の提示がなくても、以下の印刷物等の提示で資格確認をすることが認められる。なお、修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等の場合も同様の取り扱いとなる。
1.マイナポータルの被保険者資格情報のPDFファイルをあらかじめダウンロードしたもの又はその印刷物
2.資格情報のお知らせ又はその写し
3.資格確認書の写し

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