医療DX推進体制整備加算、在宅医療DX情報活用加算について4月1日以降、引き続き算定するにあたっての実績の変更と施設基準の再届出等について説明する。
また、入院時食事療養費、入院時生活療養費及び標準負担額の変更について説明する。
1.医療DX推進体制整備加算、在宅医療DX情報活用加算(医科・歯科)
(1)2025年4月から、電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制を有している場合と有していない場合で点数が区分された。
(2)それぞれの加算のマイナ保険証利用率の実績要件がそれぞれ引き上げられる(算定月の3~5カ月前の利用率の最大値を用いることができる)。

(3)疑義解釈について(2/28付 厚労省疑義解釈から抜粋)
Q1.令和7年3月31日時点ですでに医療DX推進体制整備加算の施設基準を届け出ている保険医療機関は、同年4月1日からの医療DX推進体制整備加算の評価の見直しに伴い、施設基準の届出を改めて行う必要があるか。
A1.電子処方箋を導入し、医療DX推進体制整備加算1~3を算定する場合は4月4日までに新たな様式(1の6)を用いた届出直しが必要である。
加算4~6を算定する場合は届出直しは不要である。
Q2.電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制とは具体的にどのような体制を指すのか。
A2.院外処方箋を発行する場合には、原則として、電子処方箋を発行し処方情報の登録を行っていることを指し、院内処方を行う場合は原則として、医療機関内で調剤した薬剤の情報を電子処方箋管理サービスに登録を行っていることを指す。
医薬品のマスタの設定等が適切に行われているか等について厚労省が示すチェックリストを用いた点検を完了し、医療機関等向け総合ポータルサイトにおいて示される方法によりその旨を報告すること。
Q3.保険医療機関は、自らの前年(令和6年1月1日から同年12月31日まで)の延外来患者数のうち6歳未満の患者の割合をどのように把握すればよいか。
A3.前年(1月1日から12月31日まで)において、小児科外来診療料、小児かかりつけ診療料、初・再診料における乳幼児加算、外来診療料における乳幼児加算又は在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(Ⅱ)における乳幼児加算のいずれかを算定した延外来患者数を前年の延外来患者数で除して算出した割合とする。
Q4.令和7年3月31日時点ですでに在宅医療DX情報活用加算の施設基準を届け出ている保険医療機関は、同年4月1日からの在宅医療DX情報活用加算の評価の見直しに伴い、施設基準の届出を改めて行う必要があるか。
A4.在宅医療DX情報活用加算1を算定する場合は4月4日までに新たな様式で届出直しが必要である。
加算2を算定する場合は届出直しは不要である。
2.入院時食事療養費、入院時生活療養費
(1)入院時食事療養費の費用の額及び入院時生活療養費の食事の提供たる費用の額について、4月からそれぞれ1食あたり20円引き上げられる。

(2)標準負担額(患者負担額)についても1食あたり20円(住民税非課税・低所得者(Ⅱ)は10円)引き上げられる。3月24日に告示された。
