2023年度の個別指導における指摘事項(医科)(3)

 2023年度(令和5年度)に東海北陸厚生局管内(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県・石川県・富山県)で実施された個別指導おける指摘事項を掲載する(全6回)。日常診療の留意点として確認されたい。
Ⅰ 診療に係る事項
5 在宅医療

(1)往診料について
(ⅰ)患家の求めがないにもかかわらず、往診を行っている。
(ⅱ)定期的ないし計画的に患家又は他の保険医療機関に赴いて診療をしたものについて算定している。
(ⅲ)緊急往診加算について、急性心筋梗塞、脳血管障害、急性腹症など速やかに往診しなければならないと判断した、または、医学的に終末期である状態に当てはまらないのに算定している。
(ⅳ)「算定の対象とならない同一患家の二人目の患者に対して算定している。
(2)在宅患者訪問診療料について
(ⅰ)当該患者又はその家族等の署名付の訪問診療に係る同意書を作成していない。
(ⅱ)診療録への訪問診療の計画及び診療内容の要点の記載が不十分である。
(ⅲ)訪問診療を行った日における当該医師の当該在宅患者に対する診療場所について、診療録に記載していない。
(3)在宅時医学総合管理料について、在宅療養計画及び説明の要点等に係る診療録への記載が不十分である。
(4)施設入居時等医学総合管理料について
(ⅰ)「ロ 月2回以上訪問診療を行っている場合(イの場合を除く。)の区分」を「厚生労働大臣が定める状態の患者」の区分で算定している。
(ⅱ)「(2)単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合」を「(1)単一建物診療患者が1人の場合」の区分で算定している。
(5)訪問看護指示料について、訪問看護指示書の「留意事項及び指示事項」欄への記載が不十分である。
(6)在宅自己注射指導管理料について
(ⅰ)在宅自己注射の導入前に、入院又は2回以上の外来、往診若しくは訪問診療により、医師による十分な教育期間をとり、十分な指導を行っていない。
(ⅱ)当該療養を指示した根拠、指示事項及び指導内容の要点に係る診療録への記載がない又は不十分である。
(7)在宅自己腹膜灌流指導管理料について、指示事項及び指導内容の要点について診療録への記載がない。
(8)在宅酸素療法指導管理料について
(ⅰ)当該在宅療養を指示した根拠、指示事項、指導内容の要点について診療録への記載がない又は不十分である。
(ⅱ)開始の要件を満たしていない。
(9)在宅人工呼吸指導管理料について、指示事項及び指導内容の要点について診療録への記載がない。
(10)在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料について
(ⅰ)当該療養を指示した根拠、指導内容の要点に係る診療録への記載がない、又は不十分である。
(ⅱ)直近の無呼吸低呼吸指数を診療報酬明細書の摘要欄に記載していない。
(11)在宅寝たきり患者処置指導管理料について、当該在宅療養を指示した根拠、指示事項、指導内容の要点について診療録への記載が不十分である。
(12)血糖自己測定器加算について
(ⅰ)実際に測定を指示している回数より多い測定回数の区分で算定している。
(ⅱ)血糖自己測定値に基づいた指導を実施していない患者に対して算定している。

6 検査
(1)検査・画像診断・病理診断について
(ⅰ)結果が診療に反映されていない不適切な検査の例が認められた。
(ⅱ)段階を踏んでいない検査・画像診断・病理診断が認められた。
(ⅲ)必要以上に回数の多い検査・画像診断・病理診断が認められた。
(ⅳ)画一的、傾向的な検査を実施し、算定している。
(2)その他検査・画像診断・病理診断について
(ⅰ)腫瘍マーカー検査
前立腺特異抗原(PSA)について、診察及び他の検査・画像診断等の結果から悪性腫瘍の患者であることが強く疑われる者以外の者に対して算定している。
(ⅱ)超音波検査
ア 検査で得られた主な所見について診療録への記載がない又は不十分である。
イ 医師以外が実施した場合に、測定値や性状等について記載された文書について医師が確認した旨を診療録に記載していない。
ウ 検査で得られた画像の診療録への添付がない。
(ⅲ)呼吸心拍監視について、観察した呼吸曲線、心電曲線、心拍数のそれぞれの観察結果の要点の診療録への記載がない又は不十分である。
(ⅳ)経皮的動脈血酸素飽和度測定について、酸素吸入を行う必要のない患者、又はその他の要件にも該当しない患者に対して算定している。
(ⅴ)終夜睡眠ポリグラフィーについて、診療録への検査結果の要点の記載がない。
(ⅵ)人格検査・認知機能検査その他の心理検査について、分析結果に係る診療録への記載がない。
(ⅶ)病理判断料について、診療録に病理学的検査の結果に基づく病理判断の要点の記載がない。
(ⅷ)外来迅速検体検査加算について、文書による情報提供を行っていない。

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