医科保険点数Q&A(2025年2月25日)

 協会に寄せられた質問の疑義、11月5日発出の疑義解釈(その14)、11月26日発出の疑義解釈(その15)及び支払基金・国保連合会・統一審査事例の一部について紹介する。

地域包括診療加算
Q1.算定にあたり、お薬手帳等により、患者への投薬内容を確認し、カルテに記載等を行うこととされているが、顔認証カードリーダーにより、オンラインでの薬剤情報を取得した場合は、お薬手帳等の確認は省略できるのか。
A1.オンラインでの情報取得により、要件を満たすことはできない。原則として、お薬手帳等の確認を行う。

神経ブロックのトリガーポイント注射
Q2.トリガーポイント注射の実施にあたり、リドカイン製剤等が供給不足で入手困難であることを理由に、局所麻酔剤を用いず、ステロイド剤等その他の薬剤のみを使用した場合は、トリガーポイント注射は算定できるか。
A2.算定できない。トリガーポイント注射は「局所麻酔剤を主剤とする薬剤を注射する手技」と通知上示されている。
皮下・皮内及び筋肉注射等、薬剤料も含めて注射の項目での請求になる。

生活習慣病管理料の血糖自己測定指導加算
Q3.生活習慣病管理料(Ⅰ)・(Ⅱ)の血糖自己測定指導加算を算定している患者に、皮下グルコース用電極に係る費用は別に算定できるか。
A3.算定できない。「血糖試験紙、固定化酵素電極、穿刺器、穿刺針及び測定機器を患者に給付又は貸与した場合における費用その他血糖自己測定に係る全ての費用は当該加算点数に含まれ、別に算定できない」と通知上示されている。
(2024年11月5日 厚労省事務連絡・一部改変)

マイコプラズマ抗原定性検査等
Q4.マイコプラズマ抗原定性(免疫クロマト法)、マイコプラズマ抗原定性(FA法)又はマイコプラズマ核酸検出について、次の(ⅰ)~(ⅵ)のいずれかの病名のみを付けた場合であっても、算定できるか。
(ⅰ)肺炎、(ⅱ)気管支炎、(ⅲ)慢性呼吸不全、(ⅳ)肺結核、(ⅴ)肺気腫、(ⅵ)気管支喘息
A4.マイコプラズマ感染の診断に用いられる検査であるため、傷病名欄に「マイコプラズマ感染症(疑い含む)」がない場合は、当該検査は算定できない。
(2024年12月27日 支払基金・国保連合会・統一審査事例 一部改変)

通院・在宅精神療法の早期診療体制充実加算
Q5.早期診療体制充実加算は、算定にあたり、「当該患者を診療する担当医を決めること。担当医により、通院・在宅精神療法を行った場合に当該加算を算定する」とされているが、担当医を複数定めることは可能か。
A5.不可。担当医は1人となる。担当医を変更する場合は、変更前の担当医が、患者に対して、次回以降は別の担当医が診療する旨及び変更後の担当医について説明する。
なお、1年以内に3回以上担当医を変更した場合は、3回目以降の医師は担当医とはみなされない。
(2024年11月26日 厚労省事務連絡・一部改変)

ベースアップ評価料の届出
Q6.2024年度中に外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)を算定している医療機関において、2025年度も当該評価料(Ⅰ)を継続して算定する場合、あらためて厚生局への施設基準の届出は必要か。
A6.ベースアップ評価料の届出は年度単位であり、従前から算定している医療機関においても、引き続き算定する場合は、賃金改善計画書等を4月に作成し、6月に厚生局へ再届出が必要になる。

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