2023年度の個別指導における指摘事項(医科)(2)

 2023年度(令和5年度)に東海北陸厚生局管内(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県・石川県・富山県)で実施された個別指導おける指摘事項を掲載する(全6回)。日常診療の留意点として確認されたい。

Ⅰ 診療に係る事項
4 医学管理等
(1)特定疾患療養管理料について
(ⅰ) 治療計画に基づく、服薬、運動、栄養等の療養上の管理内容の要点について診療録への記載がない又は不十分である。
(ⅱ) 算定対象外である主病について算定している。
(ⅲ) 主病でない疾患について算定している。
(ⅳ) 特定疾患療養管理料について、医師のオーダーによらず、請求事務担当者の判断で算定している。
(2)特定薬剤治療管理料について、薬剤の血中濃度及び治療計画の要点に係る診療録への添付又は記載がない。
(3)悪性腫瘍特異物質治療管理料について
(ⅰ) 悪性腫瘍であると既に確定診断した患者以外の者に対して算定している。
(ⅱ) 治療計画の要点に係る診療録への記載がない又は不十分である。
(4)てんかん指導料について
(ⅰ) 診療計画及び診療内容の要点に係る診療録への記載がない。
(ⅱ) てんかん指導料について、算定対象となる標榜診療科の専任の医師以外の医師が診療している。
(5)難病外来指導管理料について、診療計画及び診療内容の要点に係る診療録への記載が不十分である。
(6)皮膚科特定疾患指導管理料について
(ⅰ) 算定対象の疾患に罹患していない患者に対して算定している。
(ⅱ) 診療計画及び指導内容の要点について診療録への記載がない又は不十分である。
(7)外来栄養食事指導料について
(ⅰ) 指導内容の要点に係る栄養指導記録への記載が不十分である。
(ⅱ) 管理栄養士への指示事項に、熱量・熱量構成、蛋白質、脂質その他の栄養素量、病態に応じた食事の形態等に係る情報のうち、医師が必要と認めるものに関する具体的な指示が含まれていない。
(8)入院栄養食事指導料について、指導内容の要点に係る栄養指導記録への記載がない。
(9)慢性維持透析患者外来医学管理料について、計画的な治療管理の要点に係る診療録への添付及び記載がない又は記載が不十分である。
(10)がん性疼痛緩和指導管理料について、麻薬の処方前の疼痛の程度(疼痛の強さ、部位、性状、頻度等)、麻薬の処方後の効果判定、副作用の有無、治療計画及び指導内容の要点に係る診療録への記載がない。
(11)アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料について、アレルゲン免疫療法を開始する前に説明した内容の要点に係る診療録への記載が不十分である。
(12)外来リハビリテーション診療料2について
(ⅰ) リハビリテーション提供前の患者の状態の観察結果について、療養指導記録への記載がない。
(ⅱ) 疾患別リハビリテーション料の算定ごとに当該患者のリハビリテーションの効果や進捗状況等を確認した内容について、診療録等への記載が不十分である。
(13)外来腫瘍化学療法診療料について、指導内容等の要点について、診療録若しくは薬剤管理指導記録に記載が不十分である。
(14)退院時リハビリテーション指導料について、指導(又は指示)内容の要点に係る診療録への記載が不十分である。
(15)薬剤管理指導料1について、薬剤管理指導記録への指導に関する内容等の記載が不十分である。
(16)薬剤総合評価調整管理料について、処方の内容を総合的に評価した内容や処方内容の調整の要点について、診療録への記載がない。
(17)診療情報提供料(Ⅰ)について
(ⅰ) 紹介元医療機関への受診行動を伴わない患者紹介の返事について算定している。
(ⅱ) 交付した文書の写しを診療録に添付していない。
(ⅲ) 交付した文書が別紙様式に準じていない。
(ⅳ) 交付した文書において、項目欄(既往歴、薬剤アレルギー)への記載がない又は不十分である。
(ⅴ) 定められた対象以外のところに交付したものを算定している。
(18)薬剤情報提供料について
(ⅰ) 診療録等に薬剤情報を提供した旨の記載がない。
(ⅱ) 手帳記載加算について、手帳を持参していない患者に対して薬剤の名称が記載された簡潔な文書(シール等)を交付したことをもって、算定している。
(19)療養費同意書交付料について、療養の給付を行うことが困難であると認められない患者に対して同意書等を交付し算定している。
(20)退院時薬剤情報管理指導料について、患者に対して指導した内容の要点に係る診療録等への記載がない。

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