2024年12月6日付で示された疑義解釈(その16)では、健康診断を受けた患者に係る初診料、再診料の取扱いについて示されたので紹介する(一部改変)。
Q1. 自他覚的症状がなく健康診断を目的とする受診により疾患が発見された患者について、当該保険医が、特に治療の必要性を認め治療を開始した場合は、初診料を算定できるか。
A1. 算定できない。ただし、健康診断で疾患が発見された患者が、疾患を発見した保険医以外の保険医(当該疾患を発見した保険医の属する保険医療機関の保険医を除く)において治療を開始した場合には、初診料を算定できる。
Q2. 健康診断を受診する患者について、健康診断の同一日に当該保険医療機関において、1回の受診で保険診療を行う場合は、再診料を算定することは可能か。
A2. 保険診療として治療中の疾病又は負傷に対する医療行為を、健康診断として実施する場合は、再診料を算定できない。