クラウン・ブリッジ維持管理料(旧補綴物維持管理料)算定の留意点(2024年11月8日)

歯冠補綴物 ……………………………100点
支台歯とポンティックの数の合計が
  5歯以下の場合 …………………330点
   ※(接着ブリッジを含む)
  6歯以上の場合 …………………440点

【算定の原則】

(1)クラウン・ブリッジ維持管理料(以下、補管)は、東海北陸厚生局に届出を行った医療機関が、歯冠補綴物またはブリッジ(以下,歯冠補綴物)を製作し、装着した場合に算定する。歯冠補綴物1装置につき、それぞれの装着日に算定する。
(2)補管の算定は医療機関ごとであり、患者ごと、歯冠補綴物ごとに選択することはできない。対象となる全ての歯冠補綴物に算定する。歯冠補綴物の請求がない場合など、補管を算定しないレセプトであっても、「届出」欄には補管を記載する。
(3)補管の対象となる歯冠補綴物は、下記の通り。

(4)患者には、歯冠補綴物ごとに、医療機関名、装着日、補綴部位、補管の趣旨などを記載した文書を交付する。ただし、同一日に複数の歯冠補綴物を装着した場合は、主たる補綴物の文書に集約して記載してよい。交付した文書の写しはカルテに添付する。
(5)大臼歯を歯根分離し、連結冠・単冠で修復して補管を算定する場合は、いずれも1歯分として算定する。

【補管期間中の取り扱い】

(6)補管を算定した日から2年以内(補管期間中)に、当該補綴部位に新たな歯冠補綴物を再製作した場合、製作に関わる検査、装着までの一連の費用は補管に含まれ算定できない。再製作にあたり、歯冠補綴物の除去料、必要な歯内療法に係る所定点数、再製作した歯冠補綴物装着時の装着材料料は算定することができる。
①算定できない検査は、歯冠補綴時色調採得検査、顎運動関連検査などの補綴関連検査。算定できない一連の費用は支台築造、歯冠形成、補診から装着までをいう。
②再製作した場合は、レセプトの「摘要」欄に、補管を算定した年月日、装着物の種類を記載する。
(7)補管期間中に歯冠補綴物がダツリし、再装着を行う場合は、装着材料料のみを算定する。カルテおよびレセプトの「摘要」欄に、再装着部位、再装着物の種類、補管を算定した年月日、再装着した日を記載する。
(8)補管期間中に当該補綴部位に対して行った充填の費用は算定できない。
(9)全部鋳造冠、レジン前装金属冠を装着した患者が、装着後に歯科用金属アレルギーを発症したため、CAD/CAM冠、硬質レジンジャケット冠、高強度硬質レジンブリッジを装着し直す場合は、補管期間中であっても一連の費用を所定点数により算定することができる。レセプトの「摘要」欄に、歯科用金属アレルギーを発症した旨、紹介元の医科医療機関名を記載する。

【補管期間中の事前承認ブリッジの取り扱い】

(10)補管期間中に、「外傷」「腫瘍」などやむを得ない事情などにより、当該歯、隣在歯、当該歯および隣在歯を抜歯してブリッジを製作する場合は、必ず着手前に東海北陸厚生局に「事前承認によるブリッジの製作に係る理由書」(以下,理由書)を提出して製作可否の判断を求め、承認を得てから製作に着手する。承認が得られた場合は、「受理番号」を記載した承認通知が送付される。
(11)下記の場合に、事前承認ブリッジの対象となる。

(12)「歯周病」による抜歯は、やむを得ない事情には該当しない。「外傷」などであっても、当該部位を分割抜歯する場合は、事前承認の対象とならない。
(13)事前承認を求める場合は、理由書に加えて、上下顎の模型、エックス線診断画像(写しでも可)を提出する必要がある。模型の費用は、基本診療料に含まれ算定できない。エックス線診断画像の費用は、フィルム撮影の場合は撮影料とフィルム料を、デジタル撮影の場合は撮影料を算定する。費用を請求する場合は、レセプトの「摘要」欄に「事前承認のためのエックス線撮影」などの理由を明記する。
(14)事前承認を得たブリッジを製作して請求する場合は、レセプトの「摘要」欄に「事前承認」、受理番号を記載する。

【補管の届出を行っていない歯科医療機関の取り扱い】

(15)補管の届出を行っていない歯科医療機関が、補管の対象となる歯冠補綴物(上記(3)参照)を製作した場合は、製作に関わる検査、装着までの一連の費用(上記(6)①参照)を所定点数の70/100で算定する。補管の対象とはならない歯冠補綴部を製作した場合は、所定点数で算定する。
(16)歯内治療を行った場合、加圧根充処置を算定することはできない。
(17)補管の対象となる歯冠補綴物を製作した場合の請求は、「歯冠修復及び欠損補綴」の「その他」欄に、診療行為名と所定点数の70/100に相当する点数および回数を記載する。

ページ
トップ