施設基準の経過措置にご注意を~2025年5月末までに再度届出が必要です~(2024年11月5日)

2024年6月改定で、「外来環」と「か強診」の施設基準が変更となりました。
現在施設基準を満たしているとみなされている歯科医療機関は、2025年6月1日以降も算定する場合、2025年5月31日までに東海北陸厚生局に再届出を行う必要があります。

【POINT】
①新基準をすべて満たした上で、再届出が必要です。(施設基準の詳細は「歯科保険診療の要点」P41、42参照)
②常勤歯科医師の研修については、「外感染1」は求められていません。
「外安全1」は、下記いずれかで差し支えありません。
A)届出時から3年以内の研修(「外来環」届出時のものでも3年以内であればOK)
B)届出用紙の「講習名(テーマ)」の欄に、「外来環」の届出時の受理番号を記載

【POINT】
①新基準をすべて満たした上で、再届出が必要です。(施設基準の詳細は「歯科保険診療の要点」P62参照)
②受講が必要な研修内容に「エナメル質初期う蝕管理、根面う蝕管理」および「小児の心身の特性」が追加されています。

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