6月の診療報酬改定に伴い多く寄せられた質問、紅麹に係る取扱いについて紹介する。なお、3月28日付の厚労省事務連絡で疑義解釈が出されているので、参照されたい。
発熱患者等対応加算について
Q1.既に外来感染対策向上加算を算定している患者について、同月中の別日に発熱その他感染症を疑わせるような症状で受診した場合、発熱患者等対応加算(20点)は算定できるか。
A1.要件を満たせば算定できる。
特定疾患療養管理料について
Q2.特定疾患療養管理料の対象疾患から高血圧症、糖尿病、脂質異常症が除外となったが、高脂血症や高コレステロール血症も除外となるのか。
A2.診断群で考えるので、高脂血症や高コレステロール血症も同様に除外となる。
生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)について
Q3.生活習慣病管理料は療養計画書の作成など、算定要件を満たせば初診の患者にも算定できるか。
A3.生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)は初診料を算定した日の属する月においては算定できない。
Q4.生活習慣病管理料に外来管理加算の費用は含まれるものとされているが、生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)を算定した月において当該算定日とは別日に診療を行った場合、外来管理加算の算定は可能か。
A4.要件を満たせば算定できる。
Q5.生活習慣病管理料(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定した場合、対象疾患に対する薬剤を28日以上処方すれば特定疾患処方管理加算は算定できるか。
A5.生活習慣病管理料の対象となる高血圧症、糖尿病、脂質異常症は、特定疾患から除外されたので、28日以上の処方かどうかに関わらず算定はできない。
Q6.現在、特定疾患療養管理料で管理している高血圧症の患者について、6月から生活習慣病管理料で管理する場合は、交付が必要となる療養計画書は「継続用」を使用すればよいか。
A6.生活習慣病管理料としての管理は6月が初回と考えるので、「初回用」を使用する。
Q7.生活習慣病管理料(Ⅰ)又は(Ⅱ)と在宅自己注射指導管理料は併算定できるか。
A7.糖尿病を主病とし、在宅自己注射指導管理料を算定している場合は、生活習慣病管理料(Ⅰ)又は(Ⅱ)は算定できない。高血圧症、脂質異常症を主病とする場合は併算定できる。
紅麹を含む健康食品を喫食した者に係る診療について
Q8.紅麹を含む健康食品の喫食歴のある患者について、無症状の場合でも保険請求できるか。
A8.紅麹を含む健康食品の喫食歴から何らか不安等がある場合には医療機関等の受診が案内されていることを踏まえ、無症状の患者に対する診療(検査等を含む)を、医師が必要と判断し、実施した場合は算定できる。(令和6年3月29日付け厚労省事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その65)」より)