中医協は、診療報酬改定の答申を2月14日に行い、改定点数の入った告示案が示された。外来に係る主な改定点数、新設点数を抜粋して紹介する。なお今次改定は6月となるが、従来どおり3月上旬には厚労省技官会議が開催され告示・通知が発出される予定とされている。詳細な算定要件などは協会・保団連が発行する「点数表改定のポイント」で確認いただきたい。
【基本診療料関連】
▽初診料 288点→291点、情報通信機器を用いた場合 251点→253点
▽再診料 73点→75点、情報通信機器を用いた場合 73点→75点
▽外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(1日につき)の新設
初診時 6点、再診時 2点、
訪問診療時(同一建物居住者以外)28点、(同一建物居住者)7点
…対象職員の基本給等の賃金改善、賃金改善計画の作成、改善状況の厚生局への報告等、施設基準の届出が必要。
▽外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)(1日につき)の新設
…賃金改善の強化が必要な医療機関において、対象職員の賃金総額、評価料(Ⅰ)の算定点数の見込み、評価料(Ⅱ)の算定回数の見込みによる算出式(略)の区分により算定。施設基準の届出が必要。
▽外来感染対策向上加算に発熱患者等対応加算の新設(月1回)20点
▽医療情報・システム基盤整備体制充実加算の名称変更と点数の見直し
初診時(月1回) 4点 → 医療情報取得加算1 3点
2点 → 医療情報取得加算2 1点
再診時(3カ月に1回) → 医療情報取得加算3 2点
→ 医療情報取得加算2 1点
▽医療DX推進体制整備加算の新設 (月1回) 8点
…オン資確認による情報活用の体制、電子処方箋及び電話カルテ情報共有サービスの体制、院内掲示等の施設基準を満たす医療機関において初診時に算定
【医学管理等関連】
▽特定疾患療養管理料の対象から、糖尿病・脂質異常症・高血圧症を除外。生活習慣病管理料に検査・注射・病理診断を包括しない生活習慣病管理料(Ⅱ)を新設
生活習慣病管理料(Ⅰ)(月1回)
1 脂質異常症を主病 570点 → 610点
2 高血圧症を主病 620点 → 660点
3 糖尿病を主病 720点 → 760点
生活習慣病管理料(Ⅱ)(月1回)333点
▽小児科外来診療料
処方箋交付 初診時 599点 → 604点 再診時 406点 → 410点
処方箋交付なし 初診時 716点 → 721点 再診時 524点 → 528点
▽薬剤情報提供料 10点→4点
【在宅医療関連】
▽在医総管・施設総管の点数に、10~19人、20~49人、50人以上の区分を設け細分化(点数は略)
▽支援診・支援病において、過去3カ月の患者一人あたりの訪問診療の回数が平均で12回を超える場合、同一月に同一患者5回目以降の在宅患者訪問診療料(Ⅰ)1、(Ⅱ)の点数を100分の50に引き下げ
▽在宅医療DX情報活用加算の新設 (月1回)10点(施設基準あり)
【投薬関連】
▽特定疾患処方管理加算1(18点・月2回)の廃止。特定疾患処方管理加算の対象から糖尿病・脂質異常症・高血圧症を除外
▽処方箋料の引き下げ 68点→60点、40点→32点、28点→20点
▽一般名処方加算1 7点→10点、 加算2 5点→8点
▽外来後発医薬品使用体制加算
加算1 5点→8点、 加算2 4点→7点、 加算3 2点→5点
【リハビリテーション関連】
▽疾患別リハに急性期リハビリテーション加算を新設
(1単位につき)50点(14日限度)
▽早期リハビリテーション加算の点数の引き下げ
(1単位) 30点→25点
▽疾患別リハを実施者別ごと(PT・OT・ST・医師・それ以外など)の点数体系に見直し。ただし点数は据え置きで、実施者別での点数の差はなし
【精神科専門療法関連】
▽通院精神療法
初診時60分以上・精神保健指定医 560点→600点
初診時60分以上・精神保健指定医以外 540点→550点
再診時30分未満・精神保健指定医 330点→315点
再診時30分未満・精神保健指定医以外 315点→290点