医療情報・システム基盤整備体制充実加算、後発医薬品使用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算、一般名処方加算等の特例に関する質問について紹介する。
医療情報・システム基盤整備体制充実加算の特例
Q1.医療情報・システム基盤整備体制充実加算1~3(以下:充実加算)について、12月31日に特例が終了するが、どのように変わるのか。
A1.1月1日以降、各加算が下記のように点数が変更され、2023年3月31日以前の点数に戻る。
Q2.光ディスク等でレセプトを送付している医療機関が、4月1日以降にオンライン請求への移行を前提に、様式2の5「医療情報・システム基盤整備体制充実加算の施設基準に係る届出書」を審査支払機関に提出し、充実加算を算定してきたが、12月31日までに、オンライン請求に移行できなかった場合は、どのようになるのか。
A2.オンライン請求を開始(電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出を審査支払機関に提出)しなかった場合は、当初から施設基準を満たさなかったこととなり、算定開始日に遡って、これまで算定してきた医療情報・システム基盤整備体制充実加算1~3に係る診療報酬の算定額の返還が必要になる。
投薬に関する特例
Q3.医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して適切な対応ができる体制を整備し、その主旨を院内掲示している場合の特例が、12月31日に終了するが、次の①~③はどのように変わるのか。
(1)一般名処方加算
(2)外来後発医薬品使用体制加算
(3)後発医薬品使用体制加算
A3.今のところ診療報酬上の特例措置は終了し、1月1日以降、下記のように点数が変更される予定(特例が継続された場合は追って案内します)。
Q4.問3の特例の廃止により、(2)と(3)について、点数が変更することに伴い厚生局に施設基準の変更届は必要になるのか。
A4.後発医薬品の使用割合等による加算1~3の間での区分変更がない場合、施設基準の変更届は不要。