厚生労働省は11月30日付で告示・通知を発出し、CAD/CAM冠用材料(以下、「C/C冠材料」)(Ⅴ)」の保険適用を各地方厚生局などに周知した。保険適用は12月1日から。
C/C冠材料(Ⅴ)は、大臼歯に使用し、技術料は1,200点、材料料は615点を算定する。装着には、サンドブラスト処理およびプライマー処理を行い、接着性レジンセメントを用いる必要があり、内面処理加算1を算定する。製作から装着までの各点数は下表の通り。
カルテには、トレーサビリティシールなどを添付する。なお、現在保険適用されているC/C冠材料(Ⅴ)は「松風ブロック PEEK」のみ。
レセプトには、「歯冠修復・欠損補綴」の「その他」欄に、「歯CAD(Ⅴ) 1,815点×回数」と記載する。 従来のC/C冠材料(Ⅲ)のように「第2大臼歯(7番)がすべて残存し左右の咬合支持がある」や「歯科用金属アレルギーを有する患者」などの条件は示されていないので、すべての大臼歯に使用できると解釈される。C/C冠材料(Ⅴ)をCAD/CAMインレーに使用できる旨の内容は示されていない。詳細がわかり次第、保険医新聞などでお知らせする。