医科保険請求Q&A(2023年7月25日号)

 新型コロナウイルス感染症の診療報酬上の臨時的な取扱いについて、7月末で廃止される取扱いをはじめ協会へ多く寄せられている質問等を紹介する。

注)2023年10月1日以降の特例については、こちらをご覧ください。

7月末までの取扱いについて
Q1.
新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱いのうち、7月末をもって廃止される取扱いはどれか。また、以降の取扱いにどのような変更があるか。
A1.以下のとおり、電話および届出せずに情報通信機器を用いた場合の特例が廃止になり、電話による初診、投薬、医学管理等の点数が算定できなくなる。
(1)電話等を用いた初診(214点)・処方
→電話による初診・処方はできなくなる。
(2)電話等を用いた再診による処方
→電話再診による処方はできなくなる。
(3)慢性疾患の診療(147点)…「情報通信機器を用いた場合」がある医学管理等を電話で実施
→電話による指導管理はできなくなる。
(4)精神疾患の診療(147点)…対面でI002通院・在宅精神療法を算定していた患者に電話等で指導管理を実施
→電話等による指導管理はできなくなる。
(5)訪問看護・指導体制充実加算(150点)…訪問看護の代わりに電話等により療養指導等を実施
→電話等による療養指導等はできなくなる。

Q2.上記「1」について、初診料および再診料の「情報通信機器を用いた場合」の届出を行っていない医療機関が7月中に届け出た場合、8月以降の取扱いはどのようになるか。
A2.以下のとおり。
【(1)(2)】
情報通信機器を用いた初診・再診及び処方は可能であり、各点数を算定する。
【(3)】
情報通信機器を用いた指導管理は可能であり、それぞれの点数を算定する。
【(4)(5)】
情報通信機器を用いた場合であっても算定はできない。

Q3.上記「1」(2)について、8月以降、電話再診自体ができなくなるのか。
A3.電話再診は以前から認められているため実施できる。ただし、電話再診による処方は8月以降実施できず、処方が必要な場合は対面診療もしくは情報通信機器による診療を行う必要がある(情報通信機器を用いる場合は要届出)。

Q4.院内トリアージ実施料や陽性患者への療養指導(147点)など、上記「1」以外の臨時的な取扱いの点数について8月以降の変更はあるか。
A4.変更はない。

入院調整に係る救急医療管理加算の乳幼児・小児加算

Q5.陽性患者の入院調整を行った上で、診療情報提供書を添えて入院医療機関に紹介し診療情報提供料(Ⅰ)を算定した場合に併せて算定する救急医療管理加算1について、要件を満たせば乳幼児加算および小児加算が算定できるが、請求コードに変更はあるか。
A5.以下の請求コードを使うこととされている。
・113046070「乳幼児加算(救急医療管理加算)(入院調整)(特例)」
・113046170「小児加算(救急医療管理加算)(入院調整)(特例)」

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