3月31日付および4月6日付で厚労省事務連絡が発出され、これまで発出された臨時的な取扱いは5月7日をもって全て廃止され、以下のFAX通信に掲載のない新型コロナ特例点数は5月7日をもって終了しました。入院、施設入所者への特例、訪問看護の特例は省略したので、事務連絡をご参照ください。
また、外来・在宅それぞれでの5/8以降の算定イメージや、疑い患者・陽性患者に対する診療での算定可否一覧をまとめておりますので、ご活用ください。
【6/22追記】入院調整時に算定する救急医療管理加算1の乳幼児加算/小児加算について、以下のとおり請求コードが新設されました。それに伴い、FAX通信の内容を一部変更しております。
〇113045850「救急医療管理加算1(入院調整)(特例)」に付随する加算
・113046070「乳幼児加算(救急医療管理加算)(入院調整)(特例)」
・113046170「小児加算(救急医療管理加算)(入院調整)(特例)」
※厚労省事務連絡については下記リンク先をご覧ください。
・3/31付事務連絡 全体
・4/6付事務連絡 施設基準等
・4/17付事務連絡 疑義解釈1
・4/27付事務連絡 疑義解釈2
・5/17付事務連絡 疑義解釈3
・5/18付事務連絡 疑義解釈4