5月8日以降、新型コロナ感染症が2類相当から5類に変更されることに伴う診療報酬上の臨時的な取扱いについて、3月31日付および4月6日付で事務連絡が発出された。その内容について、前号に続いて概説する(次号は入院医療)。
なお、5月8日以降の取扱いは3月31付および4月6日付事務連絡によることとし、これまで発出された「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」は、5月7日をもって全て廃止される。
※介護医療院、介護老人保健施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設といった高齢者施設等における特例は、厚労省ホームページ「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」を参照されたい。