健保だより (外来診療等)5月8日以降の新型コロナ臨時的取扱い(2023年4月15日号)

 5月8日以降、新型コロナ感染症が2類相当から5類に変更されることに伴う診療報酬上の臨時的な取扱いについて、3月31日付で事務連絡が発出された。その内容について、今回から数回に分けて概説する(次号は在宅医療)。
 なお、疑い患者に算定する「二類感染症患者入院診療加算(147点)」と重症化リスクの高い陽性患者を電話診療した場合に算定する「電話等による診療(147点)」は、4月1日以降算定できないので注意されたい。

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