健保だより 3月に届出が必要な経過措置の確認を(2023年3月15日号)

 3月に届出が必要な経過措置がいくつかありますが、該当する場合には必ず届け出てください。なお、届出先が異なるので宛先を確認して対応してください。

1.オンライン資格確認導入の原則義務付けに係る経過措置
 2023年4月から、保険医療機関はオンライン資格確認の体制整備が原則として義務付けられました。(1)ベンダーとの契約は2月までに済んでいるが、設置が完了していない場合、(2)光回線のネットワーク環境が整備されていない場合、(3)訪問診療のみの場合、(4)改築工事中または臨時施設の場合、(5)休止・廃止に関する計画を定めている場合、(6)特に困難な事情がある場合などはその旨を3月31日までに届け出る必要があります。(手書き請求の医療機関は届出不要)
【届出先・届出方法】
(1)支払基金(オンライン資格確認医療機関等向けポータルサイトの届出フォーム)を経由して、東海北陸厚生局に原則オンラインにより届け出を行います。
(2)オンラインによる届け出が困難な場合は「オンライン資格確認の猶予届出書」を下記宛郵送してください。この場合は封筒の表面に「猶予届出書在中」と記載してください。
 〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
 社会保険診療報酬支払基金 医療情報化支援助成課

2.オンライン資格確認の導入・普及に関する加算の特例措置
 オンライン資格確認は行っているが、オンライン請求は実施していない(CD-ROMで請求等)保険医療機関が、2023年中にオンライン請求に移行する場合その旨を届け出ることにより、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」の施設基準のうち、「オンライン請求を行っていること」についての基準を満たしているものとみなして4月から12月までの間は加算を算定できることとされました。ただし、年内にオンライン請求に移行できない場合は届出時に遡って施設基準を満たさなかったものとされ返還を求められることになります。
 届出期限は4月から算定を開始する場合は4月10日まで、5月以降に算定開始する場合は算定開始月の最初の開庁日までに到着するように提出してください。
【届出先】
(1)別紙様式2の5(エクセルファイルのままファイル名の最初に保険医療機関コード7桁を付ける)を用いて電子メールで online-seikyu@mhlw.go.jp に送付します。
別紙様式2の5は厚労省ホームぺージからダウンロードすることができます。
別紙様式2の5・・・ダウンロード

(2)紙媒体で提出する場合は東海北陸厚生局指導監査課に郵送で提出します。

3.2022年4月診療報酬改定で、2023年3月末までの経過措置が設けられた施設基準等の取り扱い
 2022年4月診療報酬改定で経過措置が設けられた施設基準の取扱いについて、2023年4月1日以降も引き続き算定する場合に届出が必要なものは右表のとおりです。届出期限等の具体的な取り扱いは、近いうちに事務連絡が発出されると思われますが、締め切り等に留意の上適正に手続きを行ってください。
 なお、施設基準の届出にあたっては、新型コロナウイルス患者の受け入れ医療機関や職員の感染時等の特例を定めた「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その26)」(令和2年8月31日事務連絡)を適用することができます。
【届出先】 東海北陸厚生局指導監査課
必要な様式は東海北陸厚生局のホームページからダウンロードして使用することができます。

ページ
トップ