医科保険請求Q&A(2023年2月5日号)

 新型コロナ感染症に関連して、協会によく寄せられる質問を紹介する。

注)2023年10月1日以降の特例については、こちらをご覧ください。

Q1.愛知県では、コロナ陽性者の濃厚接触者である同居家族等に発熱などの症状が出た場合に、検査をせずに医師の判断で陽性者とみなす「みなし陽性者」の取り扱いはできるのか。
A1.愛知県では、「みなし陽性者」の取り扱いはできない。コロナ陽性者として取り扱うには、検査の結果に基づき医師が確定診断しなければならない。

Q2.他の医療機関でコロナ陽性と確定した患者が、コロナの症状に対して追加の投薬を希望して自院に受診した場合は、初・再診料から軽症者等公費(28230605)の対象としてよいか。
A2.初・再診料から軽症者等公費の対象としてよい。なお、レセプトには他院で確定診断されている旨のコメントがあるとよい。

Q3.医療機関以外が実施した検査(個人購入の検査キット又は無料検査所)で陽性判定が出た患者が医療機関を受診した場合、コロナ陽性者として初・再診料から軽症者等公費の対象としてよいか。
A3.医療機関以外の検査で陽性判定が出ただけでは、コロナ陽性者とはみなされず、初・再診料等は公費対象とならない。
上記の検査結果に基づいて医師が陽性者と確定診断した場合に、確定診断後の医療費(投薬や救急医療管理加算1等)から軽症者等公費の対象となる。

Q4.医療機関以外が実施した検査で陽性判定が出た患者で、名古屋市または岡崎市の陽性者登録センターに登録した後に医療機関に受診した場合も、初・再診料から軽症者等公費の対象とならないのか。
A4.名古屋市または岡崎市の陽性者登録センターの医師の診断に基づいて登録済みとなった患者は、コロナ陽性者として取り扱い、初・再診料から軽症者等公費の対象となる。ただし、登録済みであるかはセンターに確認したほうがよい。

Q5.医療機関以外が実施した検査で陽性判定が出た患者が、電話や情報通信機器を用いて診療・投薬を希望した場合、公費の取扱いはどのようになるのか。
A5.1と同様にまだ医師の確定診断がなされていない患者なので、電話再診等は公費対象とならない。
患者から陽性結果の写真をメール等で送ってもらうなどして確認し、それに基づき医師が確定診断した場合に、以降の医療費が軽症者等公費の対象となる。

Q6.電話や情報通信機器による初・再診でコロナ陽性と確定診断した患者の家族が、後刻、本人の代理で来院する以下の場合、院内トリアージ実施料や二類感染症患者入院診療加算は算定できるか。
(1)患者本人の代わりに家族等が薬や処方箋だけ受け取りに来る場合
(2)容体の変化や相談等で家族の受診をもとに投薬した場合
A6.(1)薬や処方箋を受け取る目的だけで来院した場合は、一連の診療行為となるため、院内トリアージ実施料や二類感染症患者入院診療加算も含め、再診料等は算定できない。
(2)患者の代わりに家族等が受診する場合、再診料や投薬の費用は算定できるが、院内トリアージ実施料や二類感染症患者入院診療加算は算定できない。

Q7.新型コロナウイルスとインフルエンザの感染を疑う患者に対して、抗原検査キットで検査する場合、以下の方法ではどのように請求するのか。
(1)それぞれ別々の検査キットを使用して検査した場合
(2)1つのキットで両方の結果が分かる検査キットを使用した場合
A7.以下のように請求する。
(1)新型コロナについては「SARS-Cov-2抗原検出(300点)」を算定し、インフルエンザは「インフルエンザウイルス抗原定性(136点)」を算定する。この場合、公費(28)の対象になるのは新型コロナの検査実施料と判断料のみで、インフルエンザの検査実施料は保険単独で請求する。
(2)「SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出(420点)」と判断料を算定し、当該点数は公費(28)対象として請求する。

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