医科保険請求Q&A(2023年1月15日号)

Q1.在宅医療を行う医師の指示に基づいて、医師の診療日以外の日に訪問看護ステーションの看護師が点滴又は処置を実施した場合、薬剤・特定保険医療材料の費用は請求ができるか。
A1.在宅医療の部に規定されているものであれば、「(14)在宅」欄で請求ができる。その場合は、薬剤等の使用日をレセプトの「摘要」欄に記載する。
なお、手技料は算定できない。

Q2. 自院や訪問看護ステーションの看護師に検体採取を医師が指示する場合、自院で検査の点数は算定できるか。
A2. 検体検査実施料、判断料は算定できるが、検体採取料は算定できない。
その場合のレセプト請求は、「(60)検査」欄で請求し、検体採取の実施日を記載する。

Q3.在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「1」は原則週3回に限り算定できることとなっているが、どのような場合に週3回を超えて算定ができるのか。
A3.末期の悪性腫瘍、多発性硬化症や進行性筋ジストロフィーなどの難病、頚髄損傷、人工呼吸器を使用している状態(特掲診療料の施設基準等別表第7、「保険診療の手引」P471参照)の患者については、週4回以上の訪問診療料を算定することができる。
また、患者の急性増悪、終末期等により一時的に頻回な訪問診療の必要があり、計画を定め定期的に訪問診療を行った場合は、月1回に限り、頻回訪問を認めた日から14日以内は14日を限度として、週3回を超えて訪問診療料を算定することができる。

Q4.在宅患者訪問診療料(Ⅰ) 在宅ターミナルケア加算は、死亡日及び死亡日前14日以内の計15日間に2回以上訪問診療を行った患者が死亡した場合に算定できるが、月をまたいで当月に訪問診療料の算定はなく、最後は往診で看取った場合は算定できないのか。
A4. 要件を満たしていれば算定できる。この場合は前月に行った往診又は訪問診療の日をレセプトの「摘要」欄に記載し、死亡月のレセプトで請求する。
なお、往診又は訪問診療を行った後に24時間以内に在宅以外で死亡した場合であっても、要件を満たしていれば在宅ターミナルケア加算を算定できる。

Q5.在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料について、 同一患者で同一月に自宅と施設への訪問診療が混在した場合、在医総管・施医総管のどちらの点数を算定するのか。
A5. 同一月に自宅(施設等以外)への訪問診療が2回以上であれば在医総管で算定し、自宅(施設等以外)が1回の場合は施医総管を算定する。
〔例〕(1)自宅1回、施設1回⇒施設総管
(2)自宅2回、施設3回⇒在医総管

Q6.訪問看護指示料について、指示期間を2カ月とした指示書を患者に交付し、翌月に急性増悪のために特別訪問看護指示書を交付した場合、前月に訪問看護指示料を算定し、当月は特別訪問看護指示加算のみ算定してよいか。
A6.特別訪問看護指示加算のみを算定することはできない。病状の変化に対応した訪問看護指示書の再交付と特別訪問看護指示書を交付し、訪問看護指示料と特別訪問看護指示加算を算定する。

Q7.在宅自己注射指導管理料について、導入初期加算は、3カ月の間、月1回算定し、処方内容の変更があった場合は、さらに1回に限り算定できるとされているが、インスリン製剤を変更した場合も処方内容の変更に該当し、再度算定ができるのか。
A7.インスリン製剤の中での変更の場合は、「処方内容の変更」には該当せず、再度の算定はできない。
例えば、インスリン製剤からグルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニストのように製剤を変更した場合に、再度算定ができる。

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