健保だより 12月末までの経過措置が設けられた施設基準等の取扱い(2022年12月15日号)

 2022年4月診療報酬改定において経過措置が設けられた施設基準の取扱いについて、1月1日以降も引き続き算定する場合に届出が必要とされているものは下記のとおりとなっている。届出にあたっての具体的な取扱いは、12月7日に事務連絡が発出され、1月18日までに届出書を提出することとされた。適正に手続きを行っていただきたい。届出に必要な様式は東海北陸厚生局のホームページからダウンロードして使用することができる。
なお、施設基準の届出にあたっては、新型コロナウイルス患者の受け入れ医療機関や職員の感染時等の特例を定めた「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その26)」(令和2年8月31日事務連絡)を適用することができる。

ページ
トップ